amaterasu kingdom dimensionsⅥ-41-6-fromⅣ-34-5-機動戦士ガンダム THE ORIGIN 第8巻 ージャブロー編・後ー。-と、言うことで、警察等治安維持システムをあてにするのは、現代文明国家の構造上無理がある(犯罪者はコッチということにすぐになる)、つうか此奴等が誰よりも警察等治安維持システムをあてにして安心して集団殺人犯罪殺人侵略行為をほがらかに殺ってる、ので、今後存在する限りにおいてひたすら粘着を強めてくる状況で、間違う、巻き込む、をやってしまうと取り返しがつかない、を最念頭に、各々自己責任で刈る以外に方法はない。それ以外にも"犯罪者"には死刑連発で必ず連帯で責任を取らせる。2024061907:31(日本時間)。























































































































































































『撃墜王』

岡田厚利ゴミ処刑。

で。2024081519:28(日本時間)。

"蒼き流星SPTレイズナー 第27話 華麗なるル・カイン (wikiによると1986年4月10日放送)"

"蒼き流星SPTレイズナー 第28話 クスコの聖女 (wikiによると1986年4月17日放送)"

"蒼き流星SPTレイズナー 第29話 再会・謎の招待状 (wikiによると1986年4月24日放送)"

"蒼き流星SPTレイズナー 第30話 ベイブル奪回作戦 (ゲーム) (wikiによると1986年5月1日放送)"

"蒼き流星SPTレイズナー 第31話 仕組まれた聖戦 (wikiによると1986年5月8日放送)"

矢立肇高橋良輔星山博之ゴミ処刑。

で。2024081518:22(日本時間)。

"も~っと!おジャ魔女どれみ 第9話(第109話) はづきとまさるのたからもの (wikiによると2001年4月1日放送)"

"も~っと!おジャ魔女どれみ 第10話(第110話) おとなになんてなりたくない!(wikiによると2001年4月8日放送)"

"も~っと!おジャ魔女どれみ 第11話(第111話) 先生が止まらない!!(wikiによると2001年4月15日放送)"










42,426 回視聴  2023/12/22  🎵【朗読】江戸川乱歩 短編集
💬舞台は、昭和初期の上野。
白昼堂々、時価4億円の大真珠を盗み出す賊が出現!
黄金のマスクを被った賊は、その後も盗みを重ね、日本中を混乱の渦に陥れる―。

乱歩が敬愛するマルセル・シュオップの小説『黄金仮面の王』へのオマージュ的作品。

🔷今回は、江戸川乱歩 の『📍黄金仮面』を朗読します!🔷

【主な登場人物】
青山 --------- 大鳥家に住みこむ書生。
明智小五郎 ------ 青年私立探偵。
❓---------- フランスの怪盗紳士。
浦瀬七郎 ------- F国大使館日本人秘書官。
ウェベール ------ 元パリ警視庁刑事部長。
黄金仮面 ------- 不気味に笑う金色の仮面をつけた怪盗。
大鳥喜三郎 ------ 大富豪。
大鳥不二子 ------ 喜三郎の娘。
尾形老人 ------- 大鳥家の執事。
お豊 --------- 不二子の乳母。
川村雲山 ------- 東京美術学校名誉教授。
川村絹枝 ------- 雲山の娘。
小雪 --------- 鷲尾侯爵家の侍女。
シャプラン ------ フランスの青年飛行家。
千秋 --------- 鷲尾美子の婚約者。
浪越警部 ------- 東京警視庁捜査一課の刑事。
三好老人 ------- 鷲尾侯爵家の執事。
ルージェール伯爵 --- F国駐日大使。
鷲尾正俊 ------- 侯爵家当主。
鷲尾美子 ------- 鷲尾侯爵の令嬢。

📌目次
00:00:00『オープニング』
00:00:28『しおり1』
00:14:32『しおり2』
00:28:14『しおり3』
00:42:01『しおり4』
00:55:55『しおり5』
01:09:42『しおり6』
01:23:32『しおり7』
01:36:39『しおり8』
01:50:00『しおり9』
02:04:02『しおり10』
02:17:06『エンディング』

👦🏻江戸川乱歩(えどがわ らんぽ, 1894年 - 1965年)
1894年三重県生まれ。早稲田大学卒業。
雑誌編集、新聞記者などを経て、1923年「二銭銅貨」でデビュー。
以後、「D坂の○○」などの探偵小説を 次々発表。
怪奇小説、幻想小説にも優れた作品が多い。

代表的なシリーズに、「怪人二十面相」「少年探偵団」などがある。
日本の小説界に多大なる業績を残す。

【関連ワード】
藤沢周平, 邪剣竜尾返し, 臆病剣松風, 暗殺剣虎ノ眼, 必死剣鳥刺し, 隠し剣鬼ノ爪, 女人剣さざ波, 悲運剣芦刈り, 宿命剣鬼走り, 酒乱剣石割り, 汚名剣双燕, 女難剣雷切り, 陽狂剣かげろう, 偏屈剣蟇ノ舌, 好色剣流水, 暗黒剣千鳥, 孤立剣残月, 盲目剣谺返し, たそがれ清兵衛, 山本周五郎, 宮部みゆき, 池波正太郎, 鬼平犯科帳, 司馬遼太郎, 竜馬がゆく, 向田邦子, 岸田今日子, 松本清張, 横溝正史, 江戸川乱歩, 赤川次郎, 西村京太郎, 夏樹静子, 村上春樹, 東野圭吾, 綾辻行人, 湊かなえ, 角田光代, 小野不由美, 浅田次郎, 阿刀田高, 宮本輝, 時代劇, 時代小説, 歴史小説, 推理小説, ミステリー, サスペンス, フィクション, ノンフィクション, sf, 恋愛, ロマンス, 童話, 絵本, ドラマ, ラジオドラマ, 作業用, 睡眠用, bgm

【関連リスト】
🖊️江戸川乱歩

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#朗読 #黄金仮面 #江戸川乱歩

音楽
1 曲
Smokin Sticks
Text Me Records / GrandBankss

松本清張村上春樹ゴミ処刑&ゴミ処刑済。

で。2024081519:31(日本時間)。


Welcome (of course includes the Tokugawa) ! By the way、it is meaningless、but like I am、everyone can make solve freely of course. 1月 01, 2019

"But the Shinsengumi are stubborn as well. 
Are they still relying solely on charging with their Japanese swords?"

"Yes、they seem to have defined their position as 'auxiliary forces to the main force of Aizu and Kuwana,' and are taking charge of flanking attacks."

"Is that Hijikata san's policy?
However (the firepower of Aizu-Kuwana probably doesn't have the striking power to strike the enemy)..."

"No、Sasaki-san、it seems that's not the case."
Maeda said that and continued talking.

"It seems that there were many unscrupulous members of our army who abandoned new guns and cannons at the front lines when they retreated、and of course Aizu and Kuwana recovered them、but apparently it was a considerable amount."

"Moreover、it seems that there were many people who went out of their way to the front line and accidentally left behind their guns and cannons."

"What's the matter、Yo-chan? Are you still holding a grudge about what happened the other day?"

"That's not true、Kiyo(lol).
Besides、there must have been many people on that front who 'overslept' and failed to retreat、just like there were on this front."

"Maeda-kun、is that so?"
All I heard at the strategy meeting was that the Shinsengumi were preventing the enemy's advance with sword charges."

"Since Captain Sasaki was absent due to attending a meeting、I sent a message to the Aizu army to confirm the facts at my discretion、and I am awaiting the results、but it seems to be true that their firepower has been significantly strengthened in a short period of time."

"Well、neither Aizu nor Kuwana will say anything for certain because it would cause inconvenience to a lot of people、but if it is true、it is reassuring.
・・・However、even if that was the case、the Shinsengumi would have a hard time as many would have been injured."

"Well、how about it?
But the Shinsengumi are all veteran warriors."

"That's right、and Sasaki Taichō、didn't you also say this?
No matter how much you bark orders at us with your face all red、we will never make a reckless charge that would only cost us our lives to the enemy.
In fact、we all live like this、right?"

"Hey Tora-san!oh、excuse me、Private First Class Atsumi、insubordination is punishable by death.
But Captain Sasaki、during the first battle、when I ignored orders and advanced too far and became isolated among the enemy、I would have died if Private First Class Atsumi had not charged the enemy with only his Japanese sword.
Shinsengumi are certainly all veteran warriors.
For them to choose that tactic as an offensive means must mean that the situation is well worth doing."

・・・・・・・・・

"I have an announcement to make!Satō Sakubī-dono has come as an envoy from the Aizu clan!"

"Satō Sakubī-san?Who could it be?I've never heard of it..."

"Oh、sorry、I thought so when the guard asked me my name twice、but my name is Satō Sakubē. I've only just come here、so I'm having a hard time losing my Aizu accent."
A young man in his mid-teen said this with a carefree smile as he came to the entrance of the cattle shed used as the unit's command center and saluted.

"Oh、you're Sakunohyoue-kun!You've grown so much."

"Yes、it's been a while、Your Excellency!"

"Hey、I'm just a site supervisor、stop calling me your excellency(lol).
That aside、if you'd introduced yourself that way、the guard wouldn't have got your name wrong."

"Well、that's...all my friends call me Dorongo Sakubī ; DoroSaku. I like working in the fields、and I like the sound of it too、so I call myself Sakubī."

"He is the son of someone who has looked after me since I was still a samurai of the Aizu clan.
Please come in and I'll listen to a message from Aizu."

"Yes、my father、ah、I'm sorry、I would like to convey a message from Sato Eisaku、acting commander of the Aizu clan's regional unit、to His Excellency Sasaki Tadasaburo、head of the rescue team for stranded persons;
'As of 13:30、all our conceivable members of the regional forces had been withdrawn south of the Kizugawa River.
At 13:45、our unit begin its advance、give a brief greeting to the enemy forces currently gathering in the Kumiyama area、and then we will withdrew south of the Kizugawa River.
Depending on the situation in your area、our unit may change its original plans and relocate to form a battle line with yours'."


"No、it's okay、We have now finished confirming the personnel of the final withdrawal force and have begun moving to the rear.
It's now 13:55、and we will begin moving to the rear in 30 minutes.
Please move according to your predetermined plan."

"Understood. I will now repeat His Excellency's message."

Five hours earlier、they had synchronized all pocket watches in the possession of their frontline troops to the same time.

"However、the fact that Sato san is in command of the unit means that something must have happened to Hayashi san?"

"No、um... Commander Hayashi is doing well、but... he had been up all night、so he took a short nap on the riverbed while wearing his armor...."

"This cold weather has made his back pain worse?"

"Yes、we asked him to light a bonfire next to him、at least when he was taking a nap、but we was reprimanded、saying that the smoke would be targeted by enemy shells..."
As a result、the commander was in a state where he could not stand up."

"I see、I understand. Don't worry. It happened to Hayashi-san often when I was close to him as a fellow Aizu samurai. He himself knows that this will happen、so he should be careful、but he is very stubborn. Okay、it's a seasonal occurrence、and will heal soon.
Then、Sakubē-kun、be careful and return to your unit.
It's the messenger's job until he finishes reporting the results to the commander. “

"Thank you sir!
I、Satō Sakubī、will now return to my affiliated unit to report!"

"Ah、I would like to ask you something、Sato-kun、I believe that a member of our unit called Okabayashi is currently at the Aizu camp as a liaison officer."
Maeda called out to Sato、who was about to salute and leave.

"Ah、it's Ōbayashi-san. He certainly came to the Aizu camp."

"Obayashi? His name is Okabayashi."

"No sir、he belongs to the same haiku club as my father、so his name is Obayashi-san.

"Ah、Obayashi Nobuhiko is his pen name and his real name is Okabayashi Nobuhiko."
Sasaki interrupted their conversation and said this.

"Apparently he started using the pen name to encourage his younger brother Okabayashi Nobuyasu to be more independent、but I don't know the details(lol)."

※☟Original text as of 5:08am, 1/1/2019(japan time). 2024081514:06(japan time).


Saturday, 2 February 2013

reject

Tokugawa troops of Toba、they went full retreat to Yodo.
(Tokugawa troops of Fushimi had retreated to Yodo already.)
 
Incidentally,Japanese accent of Tosa's Yodo is ”Youdou”. (Person)
This Yodo accent is ”Yodo”. (Place name)

・・・・・・・・・

Yodo was the important point that connects the Kyoto and Osaka (There was Yodo Castle here).
A key figure in the Tokugawa was responsible for this castellan from generation to generation.
 
Castellan at that time was cabinet ministers of Tokugawa regime (living in Edo).
However、this castle had rejected the Tokugawa troops entry into a castle.
 
・・・・・・・・・

Due to this situation、Tokugawa troops lost base for the counterattack.
Around that time、part of the new government troops began to advance beyond Yodo.
Inaba clan of west Japan.
They also joined the new government troops.
 
”If this goes on、we must surrounded by enemies here." 
Further Tokugawa's retreat began. 



Sunday, 3 February 2013

suffering

Yodo castle fell into the hands of the new government troops.
Tokugawa troops retreated about 2 km towards Osaka.

There was a place called ”Yamazaki”.
Three hundred years ago、the battle to determine the power of Japan was fought here.
Yamazaki was a strategic point.

"We will build battle position here.
Please you also fight back against Satsuma and Choshu troops."
Tokugawa had request so to here's lord.

・・・・・・・・・

"Tokugawa is rebel troops.
Please you participate to the new government troops."
But they had its request from the Imperial court already.
They were suffering.

・・・・・・・・・ 

Satsuma、Choshu、Tosa and Inaba.
The new government forces launched an attack.
(Sasaki of the Mimawarigumi was seriously injured at this time.)  

”With crying.”
Yamazaki's lord had sent a letter to the Tokugawa.
And then they began shelling against the Tokugawa.
 
Tokugawa’s battle position collapsed easily.



Monday, 4 February 2013

selection

Tokugawa troops further retreated about 5 kilometers.
It was about halfway point of Kyoto and Osaka.

"We will reunite the troops here.
And we will launch a counterattack."
Tokugawa military leaders decided so.
But everyone ignored it.

Front-line soldiers began to retreat in Osaka.

・・・・・・・・・

Opposite shore of Lake Biwa、northeast of Kyoto.
There was Hikone.
 
The lord here was prestigious of Tokugawa regime.
As previously mentioned、previous lord named ”Ii Naosuke”、he became dictator of the Tokugawa.
 
He was executed national policy at only his discretion.
(It may have been a situation compelled to do so.) 

But at the same time he clamped down on his opponents.
Many people were executed by him.
 
Choshu samurai named ”Yoshida Torajiro”.
He was a master of Takasugi’s group.
He was also executed.

Then、Naosuke was assassinated by Mito samurai. 
(Mito was Yoshinobu's hometown.) 
This troublous times began in earnest at that time.
 
This Hikone.
They took part in the new government troops.

※☝Original text as of 5:08am, 1/1/2019(japan time). 2024081514:06(japan time).

"Well、it was very hard work(lol). Hijikata-san also asked me to take Hayashi-san with me、even if it was just to the other side of the river.
Of course、this was a joke、but some people thought that Hayashi-san had faked an illness in order to stay on the battlefield.
Because he never tried to move from that spot.

'In the event of a counterattack、we will all be sure to ask Aizu-Chūjō to make Hayashi-san the spearhead general of the Aizu army. '

With this promise、Hayashi-san finally agreed to advance south with the artillery units."

"Does this mean that attacks will be carried out without preparatory artillery fire on the enemy or supporting fire on friendly forces?"

"Yes、our retreat is obvious to the enemy、and currently the enemy seems to be focusing on securing the occupied territories as a whole. There are not many enemy scouts in the contested areas -one of the reasons for this may be that the Shinsengumi poses a threat to the enemy in close combat inside the city-、and they do not seem to have any intention of launching an aggressive offensive at the moment.
Well、the enemy must find the mysterious movements of our army、which is stronger than them in both size and armament、a bit eerie(lol).
In such a battle situation、and considering our absolute objective、it seemed that our army decided that there was no need to forcefully stir up the brush.
After all、they are full of battle-hardened masters、so I think our troops attacks will probably be nothing more than a 'greetings'.
Well、it seemed that the Aizu clan was going to send a messenger to Sasaki-san、and I had actually intended to accompany them on their 'greetings'、but Hijikata-san asked me to do so.
Well、if we think about Iwata-san、we can understand Hayashi san's feelings、right?"

'Having you close to the upper echelons of the organization、rather than on the front lines of the battlefield、will definitely help us in the future.
That is your battlefield、and it is a job that only you can do.'
They said this and woke Iwata up.

※Sagawa Kanbei of Aizu、who happened to see the scene of the persuasion、later laughed and told Sasaki、"At first、I thought for sure that everyone was trying to get Iwata-san to do the tumebara (lol)". 2024081606:47(japan time).

"So、was Hayashi-san able to safely retreat to the rear?"

"I don't know ; 'What are you doing in a place like this!Return to your unit now!'.
He scolded me so before we even left、and then kicked me out once we'd crossed the bridge -made by lining up boats(lol).
Well、of course the enemy's movements are unpredictable、but when Hayashi-san kicked me out、he had raised his upper body、even though he was supposed to have been lying on the handcart(lol)、so he's probably OK."

"But if you had been slower to return to your unit、you might have rushed into the enemy's midst with the intention of returning to your unit.
You should be grateful to Hayashi-san (lol)."

"I'm not that absent-minded(lol).
That aside、I'd like to share a message from Hijikata-san."

"Hijikata-san?"

"Yes.
A series of battles demonstrated that a volley of gunfire followed by a flank charge with Japanese swords had devastating power against an enemy.
However、the reason this tactic was so destructive was probably because it was unknown to the enemy.
In the future、enemies will likely quickly develop ways to counter this tactic.
Therefore、I believe this tactic will only be extremely effective against enemies for a limited period of time.
My bigger concern is that the enemy will likely quickly copy and use this tactic in their attacks against our own forces.
I would like to have everyone share our detailed battle reports with yours as soon as possible.
I would like you to use these as a reference to come up with advanced tactics、and most importantly、ways to counter this tactic."

"Hmm、I see."

"Having said that, the reason why the artillery was forced to retreat first was because of the slow movement speed of the artillery, but also because the accuracy that would be effective in this tactic could not be expected when bombarding in a situation where retreat was assumed. It seems like that's a big reason.
I guess it's not so simple that others can just hear about it and immediately imitate it.
Ah、that's right. Hijikata-san had said that this series of operations would probably be the Shinsengumi's final sortie as a swordsmanship group."

・・・・・・・・・

'All units have completed moving to their designated locations.
However、this area is a vast plain、and we do not have enough troops to establish a front line in the entire proposed battlefield area.
In particular、if the enemy advances into the area west of the Yodo River、we will not be able to respond with our current forces.
Please send reinforcements as soon as possible.'


Requests for reinforcements like this were sent one after another from the front lines to Osaka Castle.

※"Oh、it's starting to snow."
After offering his respects at Mannenji Temple in Hirakata、Sasaki looked up at the sky. 2024081606:53(japan time).

で。2024081608:15(日本時間)。

"【公式】『ちいかわ』第194話「オデと牢獄⑥」※1週間限定配信<823 (金)AM759まで>"

で。2024081609:15(日本時間)。



そのままで(笑)。

で。2024081609:18(日本時間)。







"薄雪太夫より 怪談「千鳥ヶ淵」(allcinemaによると1956年7月5日公開)"

作品紹介
薄雪太夫より 怪談「千鳥ケ淵」
A Lover's Ghost Story
1956(昭和31年)/7/5公開 67分 カラー スタンダード 映倫番号:2280 
配給:東映 製作:東映

劇作家・北條秀司による原作を映画化。女の執念、恋慕、嫉妬、そして親子の深い情愛を描き、元禄時代の艶麗な風俗を背景に、凄まじい恐怖と美しい幻想の世界が繰り広げられる。

ストーリー
精霊送りのお盆の夜。水面に男女の姿が浮かび上がる。女は伏見橦木町の遊女・薄雪太夫、男は呉服屋の手代美之助。二人は末を契った仲だったが、積もる逢瀬で店の金を使い込む美之助に対し、それを達引く薄雪の借金がかさむ一方であった。しかも欲に目が眩んだやり手のおくにや、薄雪を強引に身請けしようとする鰯大尽の横車により追い詰められた二人は心中を図ったのだが、美之助だけが一人生き残ってしまい、薄雪だけが帰らぬ人になってしまう。母・おときの慰めも美之助の心には虚ろに響くばかりで、何度も後を追おうとして叶わぬまま三年が過ぎた。漸く呉服屋として立ち直る決心をし始めた美之助は、ある日、百万長者・丹後屋の娘・お花と知りあい慕われる。すぐに縁談が持ち掛けられ、薄雪に義理立てして始めは断っていた美之助も、病身の母を思い断りきれず、ついに応じることとなった。契りの夜、薄雪の遺品である懐ろ鏡を手にした美之助は、鏡の中に薄雪の怨みの姿が写るのを見て愕然とする。薄雪への想いも断ち切れず、夫婦となっても契りを交わせないまま、日々やつれていく美之助。お花に横恋慕する丹後屋遠縁の竹之助は、丹後屋の身代をとの下心から美之助を遊里に連れ出すが、美之助はただ独り酒をあびるのみ。やがて美之助が目覚めた場所は「雪巴」。そこはかつて、薄雪と睦言を交わした遊女屋であった…。from 映連データベース


ShoM

薄雪太夫より 怪談 千鳥ヶ淵のShoMのレビュー・感想・評価

-
怪談とはいうものの、ある種の「美しさ」で統一されファンタジーまで昇華されている印象。千鳥ヶ淵といっても武道館の方ではなく、京の伏見の方。

クライマックスの雪は美しくも、哀しさ・妖しさ・恨めしさも溢れる。「人間世界は嘘だらけ。嘘のない世界に行きましょう」って良い台詞。


hummingbird

薄雪太夫より 怪談 千鳥ヶ淵のhummingbirdのレビュー・感想・評価

-
千代之介や橋蔵の方が似合いそうな、水もしたたるいい男の役を錦之助がやるのは珍しいかも。バッチリそう見えるのがすごい。

ラストの美之助の気持ちの変化は、普通ならあり得ない感じがしそうだけど、錦之助は細やかな感情を伝える演技がうまいので、説得力がある。満足です。

で。2024081612:56(日本時間)。



"街道をゆく 第3シリーズ 第24回 竹内街道・葛城みち (wikiによると1999年9月25日放送)"



"街道をゆく 第3シリーズ 第25回 芸備のみち (wikiによると1999年10月2日放送)"



"街道をゆく 第3シリーズ 第26回 熊野・古座街道、大和丹生川(西吉野)街道 (wikiによると1999年10月9日放送)"

で。2024081613:31(日本時間)。

裏社会というか、裏世界というか(いたいけな子供たちよ、気をつけないと、この手の裏社会裏世界って割とすぐソコにあるんだよ。ゴミズは処刑ズ。2024122218:01/日本時間)、ま、おれの妻は現在芸能界などでご活躍のみなさんとは全く無関係な偶然ソックリさんですが、わりと。




こういう人造スッピン顔の奴はウヨウヨいた。左手のリストカットの痕も随分綺麗に無茶苦茶ついてる。ゴミズは処刑ズ。2024081613:34(日本時間)。

モーニング娘でイジメられて脱退、接触障害、摂食障害、過食症、拒食症、自殺未遂にリストカットの嵐でAV出演見かねてつんく♂さん登場で人生再生、他もまともな人生送ってる奴少ないけど、実際つんく♂ハロプロの教育が良かったんだかウンコみたいな人生送ってる奴多いじゃん、て通常営業の作り話要員人造人間だよ。2024081613:47(日本時間)。


当然、おれがいるのでみんななかよし、おれのつまの偶然ソックリさんとは一切無関係。ゴミズは処刑ズ&処刑済。2024081615:50(日本時間)。

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で。2024081706:49(日本時間)。

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で。2024081708:03(日本時間)

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で。2024081809:55(日本時間)。

イケるな(笑)。

で。2024081809:56(日本時間)。

無理ありますが、が、リバウンドの一経過点ととらえれば。

イケるのではなかろうかと(笑)。2024081810:02(日本時間)。

で。2024081810:09(日本時間)。


チェック柄の女の子は。2024081810:12(日本時間)。

◆一条寺 美奈(いちじょうじ みな、1971年9月23日 - )は、日本の元女優。本名(旧姓)・田中美奈子。身長162cmスリーサイズB78.W59.H80

大阪女学院高校一年生の時に映画「新宿純愛物語」のオーディションに合格し芸能界入り。映画と同名の主題歌を共演の仲村トオルとデュエットしている。

この作品とビー・バップ・ハイスクール高校与太郎狂騒曲の二作のみの活動で芸能界を引退、学業に専念し現役で早稲田大学第一文学部に入学した。

卒業後は丸の内の大手商社に入社し、学生時代の先輩と結婚した。from wiki.

だと、思うのですが(笑)。2024081810:17(日本時間)。



あのですね。2024081810:31(日本時間)。


なのですが。2024081810:57(日本時間)。

何ひとつやった覚えのない犯罪に対しての反省、それからの更生て、そりゃ、無理だろう、ありつつ。2024032911:32(日本時間)。








で。2024032819:03(日本時間)。



"影の軍団Ⅲ 第3話 忍びの虫は掃除虫 (wikiによると1982年4月20日放送)"



"影の軍団Ⅲ 第4話 尾張に消えた赤い影法師 (wikiによると1982年4月27日放送)"

※当然、江戸時代初期に豆電球光源を見れば、魔界の者の所業か?忍術か?と思うでしょうが、LEDが混じってるかどうか私には定かではありません(笑)。

※そう言えば、増上寺にも五重塔があるんですね?2024033111:01(日本時間)。

で。2024032910:30(日本時間)。

放送当時、観てたと思いますが、2024032821:23(日本時間)現在持っている『【公式】影の軍団』はこれだけ、ですが、あのですね、そりゃ、当然(笑)。

猪之吉:立川光貴さん(第13話まで)
通称「ビードロの猪之吉」。長崎仕込みの南蛮技術で主に医療からくり担当。潜望鏡を設置したり、笛の音で居場所を特定する探知機を開発したりと誰もが一目置く技術を誇る。また、外科手術や薬品の分析もそつなくこなすほどである。オランダ人と日本人のハーフ。母親は里を離れ、長崎で遊女をしていたところカピタンの父親と出会った後に生まれた。スカーフの色はグレー。表の顔は細工師で、からくり長屋の住人で虎麻呂の隣人。茶髪の月代の鬘を被り、地毛も茶髪。第13話で飛脚屋の女主人と幼い息子を助けるために単身乗り込んで死亡。




見比べて見たくなるのが人情、かどうかは定かではありませんが(笑)。2024032821:39(日本時間)。


あのですね。2024032821:47(日本時間)。

隼太:黒崎輝(第1話 - 第4話、第14話 - 第25話)
通称「むささびの隼太」。類まれな脚力、跳躍力を持つ。軍団員で唯一、刀を逆手持ちで戦う。お蝶の子分でもある。スカーフの色は青。普段は飛脚。25話で夜鷹の女性と恋に落ちて軍団離脱を決意するも、その夜鷹は敵の刺客で、半蔵が敵に狙われた所をかばって刺され、彼の目の前で死亡した。

wikiによると奥さんは。

「鶴の湯」客:飛鳥裕子さん(第1話 - 第3話)

黒崎輝さんは、ここでは、影の軍団Ⅳや幕末編でお馴染みですが。

で。2024010719:46(日本時間)。



"影の軍団 幕末編 第1話ヤンキー娘の大冒険 (wikiによると1985年10月7日放送)"

青木望ピンクレディゴミ処刑。

で。2023010719:36(日本時間)。

"OBJ理事ビクトリア・ハーストよりご挨拶"
217 回視聴  2015/02/23
3月17日南相馬市の仮設住宅にお住いのみなさんをお招きして松島温泉1泊2日の旅行です。from 弓削【OBJ】さんのyoutubeチャンネル

世界には災害や貧困、犯罪、戦争などによって生存の危機に直面している人々がたくさんいます。
米国に本拠を置く国際NGO「オペレーション・ブレッシング」は、深刻な状況下で苦しんでいる人たちに救いの手をさしのべようと1978年に設立されました。

あのですね(笑)。


第1話ラストシーンで指さし確認をされてる気がするのですが(笑)。

で。2024010719:40(日本時間)。

スタッフIII
・企画 - 巻幡展男(関西テレビ)・翁長孝雄(東映)
・プロデューサー - 栢原幹・松平乘道・亀岡正人・上阪久和・佐藤公彦
・制作協力 - サニ千葉エンタープライズ
・オープニング - 『誓い (JACのテーマ)』、作詞:千葉真一、歌:真田広之
 戦国自衛隊の落馬シーンが流される
・エンディング - 『砂漠の都会に』、歌:真田広之
 第1、2話のみ1番、それ以降は2番が使われている。
・音楽 - 渡辺茂樹
・音楽協力 - 菌音楽事務所 from wiki.

吉田拓郎ゴミ処刑。

で、Ⅲの黒崎さんを見た時、何でか、女子高生コンクリート詰め殺人事件の"犯人"の人の顔を連想したんですよ。2024032822:05(日本時間)。

で、それはさておき(笑)、北野将軍様オオタニマンセーなどとか山火事は?奴隷系テロリストに"オープンマインド""オープンマインド"とカルトな呼びかけされまくりU(略)Aくてしょうがない今日この頃のワタクシですが、此奴等同様オープンマインドサセ子さんにお股緩くそれに応じてたら今頃ブルルンルルン多重債務者奴隷人生真っ盛りか終了してただろうな、と、30年前でも思っただろうな、と、思う今日この頃の平凡人ワタクシですが、それもさておき。

ゴミは処刑ズ。2024032822:38(日本時間)。

ついでに、これ飯島愛の末路。

警視庁提供。


禹よ、反対意見は常にある、あとは決断。8月 22, 2018

☝これね、もう10年ぐらい前、文章読んでたら、"あれ?この文章並べ替えて違う文ができないか?"とか変に気になってやってた頃の"並べ替え文"、『予期せよ奇跡 強き奇跡』とか。『消えろ禹』は、俺の打ち間違いで、自動筆記の様に(笑)。2024021913:15(日本時間)。

求刑無視、主犯スマップ、説教しながらレイプするのが大好きな武田鉄矢、此処に名前出てる奴、女もな、一族郎党ゴミ処刑で。

レイプも殺人も共食いな。

で、なんか言いたいことあるか?聞かんけど。同姓同名とか細かいことも気にするな。

          主    文
原判決中、被告人A、同C、同Dに関する部分を破棄する。
被告人Aを懲役二〇年に、同Cを懲役五年以上九年以下に、同Dを懲役
五年以上七年以下にそれぞれ処する。
被告人A、同C、同Dに対し、原審における未決勾留日数中三五〇日を
それぞれその刑に算入する。
 被告人Bに関する本件各控訴を棄却する。
         理    由
 検察官の控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官樋田誠が提出した控訴趣意書(東
京地方検察庁検察官北島敬介作成名義)に、これに対する答弁は、被告人Aの弁護
人近藤文子、同神谷信行、被告人Bの弁護人羽賀千栄子、同伊藤芳朗、同大沼和
子、同菅野庄一、被告人Cの弁護人荒木雅晃、同岡慎一、同吉村清人、同黒岩哲
彦、被告人Dの弁護人清水勉、同田中裕之がそれぞれ連名で提出した各答弁書に、
被告人Bの弁護人の控訴の趣意は、同被告人の弁護人羽賀千栄子、同伊藤芳朗、同
大沼和子、同菅野庄一が、被告人Cの弁護人の控訴の趣意は、同被告人の弁護人荒
木雅晃、同岡慎一、同吉村清人、同黒岩哲彦が、それぞれ連名で提出した各控訴趣
意書に、これに対する答弁は、東京高等検察庁検察官樋田誠が提出した各答弁書
に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。
 第一 検察官並びに被告人B及び同Cの各弁護人の各控訴趣意
 一 被告人Cの弁護人の事実誤認の主張
 所論は、要するに、以下のように主張し、原判決には事実誤認がある、というの
である。
 1 原判示第一の(1)関係
 (1) 原判決は、被告人らが原判示の下の公園に移動した後、被告人Cにおい
て、E(以下、単に「被害者」ということがある。)を猥褻目的で略取、監禁しよ
うと企てた被告人Aらの意図を察知し、自室を監禁場所に提供することを承諾した
旨判示し、被告人Cについて、右時点で被告人Aらとの間で、Eに対する略取、監
禁の共謀が成立したものと認定しているが、被告人Cは、右の段階で、Eの監禁場
所を自室とすることを承諾したことも、他の被告人らとの共謀に関与したこともな
いのに、原判決は、被告人A、同Bらの原審公判供述の評価を誤り、殊に、Eの監
禁場所の決定が被告人Aと同Bの間でなされたことを否定ないし緩和しようとして
なされた疑いが強く、信用性のない被告人Bの供述を採用するなどして、前記のよ
うに認定したものであるから、原判決には事実誤認がある。
 (2) 原判決は、被告人ら四名全員で、Eを被告人Cの居室に連行した旨判示
するが、被告人Cは、同被告人方居室へEを連行した行為には関与していないの
に、原判決は、信用性の低い被告人Bの原審公判供述や、別の日の出来事と混同し
た疑いの強いFの検察官に対する供述調書の該当部分を採用するなどして、前記の
ように認定したものであるから、原判決には事実誤認がある。
 2 原判示第二関係
 原判決は、被告人CのEに対する未必の殺意を認定したが、同被告人には、Eに
対する殺意はなかったものである。すなわち、
 (1) 原判決は、一月四日のEに対する暴行について、当初行われた暴行は、
いじめの一態様として前月下旬ころまでEに加えられた暴行と意図において変わり
がなく、暴行開始の当初から、被告人らに対し未必の殺意を認めることはできない
としながら、被告人C及び同Bについて、同被告人らが、Eに対して、その存在を
否定する方向での気持ちが高まって、Eへの強い攻撃性・排斥感をみなぎらせ、当
日の、常識では考えられない犯行に及んだと判示して、同被告人らが、暴行開始の
時点でも、未必的殺意発生につながるような潜在的殺意ともいうべき心理状態にあ
ったとし、これを暴行途中での未必の殺意発生を認定する一根拠とするのである
が、被告人Cは、Eに対する暴行の当初から、そのような特別の排斥感などを抱い
ていたものではなく、当日の暴行は、被告人Aが、賭け麻雀で大敗し、むしゃくし
ゃした気持ちをEへのいじめによって晴らそうとしたことから始まったもので、被
告人Cは個々の場面では積極的行動をとっているものの、それは被告人Aの指示な
いし主導の下に行われた、集団的暴行の雰囲気に引き込まれたものに過ぎず、原判
決の前記認定は誤りである。
 (2) また、原判決は、当日の暴行が、常識では考えられないものであり、被
告人Cにおいても、Eに対して執拗かつ強度の暴行を加えているとして、これを同
被告人に対する未必の殺意認定の一根拠とするが、当日の暴行も、その一つ一つはEに対するいじめとしてなされたもので、その以前の暴行と質的に異なるものでな
く、原判決の重視する鉄球付き鉄棒による暴行もEの太腿部に加えられており、原
判決のように、暴行の執拗さだけから殺意を認定することはできない。
 (3) また、原判決は、被告人Cらが、Eの生存に配慮をせず、かつ、その死
に無関心な態度を取り続けたことを未必の殺意認定の一根拠とするが、それは、同
被告人において、Eが死亡するなどということがおよそ念頭になかったということ
を示すものであり、無関心な態度それ自体を殺意認定の根拠とすることは誤りであ
る。
 (4) 原判決は、当日の暴行の程度は、Eの当時の衰弱度に照らすと、死の危
険を招来する高度の蓋然性を有していたもので、一連の事態の推移を目の当たりに
し、自らも、終始、積極的に加担した被告人C及び同Bにおいては、このまま暴行
を加え続ければ、Eが死んでしまうかも知れないとの考えが生ずるに至ったものと
推認するのに矛盾はない旨認定し、右認定を正当化する根拠として、「本件では、
被害者の衰弱度や死に至るかも知れないことへの認識の甘さ・希薄さが目立つけれ
ども、目前の事実そのものを知覚していることに変りはなく、ただ、その事実の持
つ心的な意味や、事実間の意味ある結び付きを切り離すという、自我の無意識な働
きがあったもので、右のような心理的な事態は、成人の犯罪においても程度の差こ
そあれ生じるもので(中略)、意識障害等の異常が一切認められない被告人らにと
って、殺意を否定する根拠とはならない」と判示しているが、右は、被害者の衰弱
度や死の危険性についての、被告人Cらの認識状況の希薄さを一方で認定しつつ、
なお、殺意を認定しようとして、証拠に基づかない特異な論理に依拠するものであ
り、被告人Cは、その発達過程において、人の死の危険性についての合理的な判断
能力を形成しえていなかったため、被害者が死に至る危険な状態にあるという事実
そのものを認識していなかったのであるから、同被告人に対して、原判決の論理は
当てはまらない。
 (5) 原判決は、被害者が、不意に転倒して室内のステレオにぶつかり、痙攣
を起こすなどした時点で、被告人らにおいて、このまま暴行を加え続ければ、Eが
死亡するに至るかもしれないことを認識したと判示しているが、被告人Cは、Eの
右転倒を仮病だと考え、その旨発言したことは、同被告人が原審公判でも一貫して
供述しているところであり、原判決も、同被告人が右の際「仮病だ」と言った旨認
定し、これを無責任な説明と評価している。同被告人は、Eの転倒を仮病と考え、
だからこそそのように発言したのであり、同被告人が、右の時点でEに対する未必
の殺意をもった、との原判決の認定は誤りである。
 以上のとおり、原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があ
る。
 二 検察官の量刑不当の主張
 所論は、要するに、以下のように主張する。
 原判決は、被告人Aを懲役一七年に、同Bを懲役五年以上一〇年以下に、同Cを
懲役四年以上六年以下に、同Dを懲役三年以上四年以下にそれぞれ処する旨の判決
を言い渡したが、原判決の量刑は、著しく軽過ぎて不当である。すなわち、
 1 被告人らは、本件各犯行当時、いずれも少年であったものであるが、少年に
対し、刑事責任を追及し、刑罰を科する場合、いかなる科刑をなすべきかについて
検討すると、少年法においては、少年の保護、福祉という観点から、犯人に対し社
会復帰の機会をできるだけ与えるべきことや、刑の教育的、矯正的意義が強調さ
れ、死刑、無期刑の緩和、相対的不定期刑の特則等が設けられている。しかし、罪
を犯した少年の年齢、資質、前科、前歴、当該犯罪の罪質、動機、手段、方法の執
勧性、残虐性、被害者及び遺族の感情等を総合し、少年の保護、福祉の要請より
も、社会秩序維持の要請を優先させるべき場合にまで、犯人が少年であることの故
のみをもって、一律に寛刑を科さなければならないとする理由はない。本件のよう
な場合は、事件の重大性、凶悪残忍性、非人道性を直視し、犯人の責任に応じた厳
罰をもって臨むことこそ社会正義を実現する所以であり、少年法が、少年に対して
死刑や無期刑を科する余地を認めているのは、このような考え方に基づくものとい
うべきである。
 少年に対する保護優先主義、寛刑主義の考え方は、行き過ぎると、少年に対し法
軽視の風潮をもたらし、社会秩序の維持に回復し難い弊害をもたらすおそれが大き
く、一般予防の見地から憂慮すべき事態を招くことになる。
 本件は、少年の健全育成の側面よりも、本来の刑事責任の追及に重きを置くべき
事案であるのに、原判決は、少年法の一般的原理を強調するあまり、社会秩序維持の要請を軽視し、検察官の求刑を大幅に下回る刑を言い渡したもので、量刑につい
ての姿勢に基本的な誤りを犯している。
 2 本件各犯行は、いずれも犯情極めて悪質であるが、とりわけ、Eに対する狼
褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄等の一連の犯行は、稀に見る重大かつ
凶悪な犯罪で、その残虐さ極悪非道さは、過去にも類例を見出だし難い。
 Eに対する右一連の犯行は、被告人A、同Cが、強姦目的で女性を物色し、たま
たま通りかかったEを拉致し、被告人ら共謀のうえ、Eを略取して強姦し、暴行、
凌辱を加え、犯行発覚を恐れて長期間監禁し、遂にはその処置に困り自己保身のた
め殺害し、死体をコンクリート詰めにして遺棄したもので、その動機は極めて反社
会的、自己中心的なものであり、その犯行態様も、Eに対し多数回にわたり常軌を
逸した暴行、凌辱等を加えた、極めて残虐かつ執拗、冷酷なもので、そこには人間
性のかけらも見られない。結果はもとよりまことに重大であり、被害者に責められ
るべき落ち度は全くなく、一七歳という春秋に富む時期に、被告人らに残虐非道の
仕打ちを受けて惨殺された無念さは測り知れない。また、被害者の両親ら遺族の被
害感情は極めて強く、検察官の求刑と原判決の量刑を知って、「裁判は自分達とは
関係のないところで行われている。到底承服できない」と訴え、司法制度全体に対
して、深い不信感、絶望感を抱いているのである。また、本件が社会に与えた影響
も極めて深刻である。
 被告人A、同Bらの犯した他の二件の強姦の各犯行も、事前に共謀して計画的に
なされた通り魔的犯行で、暴力団員の用いるような脅迫文言を申し向けたり、果物
ナイフ、繰り小刀を突き付けるなどして、被害者らの反抗を抑圧して輪姦し、被害
者らに深刻な精神的、肉体的苦痛を与えるなど、その犯情は極めて悪質であり、し
かも、そのうち一件は、Eを監禁して暴虐の限りを尽くし、Eが衰弱しきった段階
で敢行されたもので、被告人Aらは、一方でEを弄びながら、他方で、更に新たな
被害者を物色して輪姦したのであり、ここにも、同被告人らの人間性を欠如した自
己中心的態度が顕著に現れている。
 被告人A、同BらによるGに対する傷害事件も、動機において全く酌量の余地が
なく、犯行態様も一歩間違えれば、生命を奪うおそれのある危険なもので、その犯
情は極めて悪質であり、傷害の結果も重く、しかも、右犯行はE殺害の直後になさ
れたものであって、ここにも、同被告人らの根深い粗暴性を看取することができ
る。
 被告人A、同B、同Cらによる窃盗事件は、無為徒食していた同被告人らが、金
銭に窮するや、次々と窃盗の犯行に及んでいたもので、その態様も、深夜における
侵入盗や、バイクに乗って通行人の携帯物をひったくるという危険なもので、窃取
額も多額に上っており、その犯情は悪質である。
 3 原判決はEに対する事犯の全般的な情状評価を誤っている。
 (1) 原判決は、被告人らが、「当初からこれほどまでの監禁を意図していた
ものではなく、計画性のない、場当たり的な犯行が発端となっている」と判示して
いる。しかし、被告人らは、自らの獣欲を満たすため、被害者に対するリンチと輪
姦を企図したものであり、当初から相当の期間監禁することを見込んでいたと認め
られるうえ、Eを帰宅させる意思のないまま長期間、Eの自由を拘束した点を重視
すべきである。
 また、その態様は、被告人A及び同Cにおいて、強姦の被害者となるべき女性を
物色して帰宅途中のEを発見し、被告人らが意思を通じあって、Eを被告人C方に
閉じ込め、リンチや姦淫の行為に及んだ、極めて巧妙なもので、計画性がないと
か、場当たり的犯行であるなどとは到底いえない。
 (2) 原判決は、また、被告人らが、Eを監禁後、「暴行を加え続けることに
より、深刻・異常な事態への心理的抵抗感が緩んで暴行が増長され、結果としてE
を帰す方法に窮し、ずるずると監禁が長期に及ぶにしたがって、抜け道のない状態
に陥った」旨判示している。
 しかし、被告人らは、そもそも見ず知らずの女性を拉致し、強姦等を行い、凌辱
行為に及ぶことに、何ら抵抗感を有していなかったばかりか、もともと自己以外の
者については、人としての尊厳など認めていなかったのである。原判決の右判示
は、被告人らの従来からの行動や考え方を考慮に入れず、少年一般の行動様式を被
告人らの本件所為に単純に当てはめた近視眼的、皮相な見方である。
 被告人らは、EをC方に拉致したが、拉致段階から、Eをある程度の期間留め置
き、姦淫したり、虐待する意図であったと認められる。原判決の、結果としてEを
帰す方法に窮した旨の認定は誤りであり、抜け道のない状態に陥ったとの評価も根拠に欠ける判断である。
 (3) 原判決は、被告人らが、「被害者の処置に困惑し、次第に心理的閉塞感
が高じ、最終段階では、いじめを主眼とする暴行の過程において、未必的な殺意が
生じ、一挙に過激な攻撃行動として発散したものとみられる。その意味では、精神
的に未熟な少年らが事態を打開できないまま、不幸な結末に至った側面もある」と
判示する。
 しかし、被告人らは、Eを監禁中、自由に他人と交わったり、強姦を行うべく、
他の攻撃対象を求めていたことが認められるのであって、被告人らには、Eを助け
ようなどという意識は毛頭なかったのであり、心理的閉塞感が高じたと認定する根
拠は薄弱である。
 そして、Eが監禁されていた間の状況を見ると、昭和六三年一二月二六日ころか
らは、一日に牛乳二〇〇CC位を与えたのみで、同月末ころには、Eは、自分で立
つことも困難で一階の便所へ行くにも数十分かけて、這って行く程に衰弱し、昭和
六四年一月に入ってからは、牛乳も与えられず、栄養失調のためますますやせ細
り、体力もいっそう衰えるに至ったものであるが、被告人らは、そのころ、「女の
ことどうする。殺して埋めるかな」「殺すならミンチがいいですよ」、「ドラム缶
に入れて焼けばよい」「コンクリート詰めにして海に捨てれば警察にばれない」な
どと、何度も話を交わしたことが認められる。被告人らは、Eがひと思いに殺して
ほしいと嘆願するのを無視して、連日のように凄まじい暴行を加え、いわば、なぶ
り殺しにしたのであって、本件暴行をいじめとして捉えるのは筋違いである。被告
人らの殺意が未必的であるからといって、被告人らに有利な情状となるものではな
い。本件一連の経過をみれば、その計画性、巧妙さ、狡猾さのいずれにおいても、
成人の犯行に比し何ら遜色がない。本件の原因を被告人らの精神的未熟に帰し、寛
刑の理由とすることは到底できない。
 (4) 原判決は、「被告人らの非行性と社会からの逸脱度が急激に深化し、犯
行態様が大人顔負けの残虐性を有するに至った背景には、暴力団関係者からAを介
しての少年らへの働きかけに起因する生活環境の悪化と、少年らのやくざ集団への
傾斜・取り入れの作用も、間接的に関わっていたことがうかがえる」と判示する。
 しかし、被告人らが、暴力団と関わりを持ち、露店で手伝いをしていたことが、
被告人らが非行性を帯びる背景事情の一つになっていたと考えられるものの、被告
人らが非行を重ねるようになったのは、なによりも被告人ら自身の責任といわざる
を得ない。自己の境遇を乗り越えて成長する意欲があれば、いくらでも更生の機会
があったのに、被告人らは何らの努力もしなかったのであり、その責任を他者や社
会一般に転嫁することは許されない。
 4 原判決の被告人らに対する量刑は、少年によって犯された、最近の同種事件
の量刑に比しても極端に軽過ぎる。
 被告人A、同Bについて、無期懲役を選択しなかった原判決は、同被告人らの刑
責の重大性及び一般予防に配慮を欠いたことにより、他の無期懲役事件の判決に比
し極端な不均衡を招来したものであり、また、原判決の被告人Cについて懲役四年
以上六年以下、同Dについて懲役三年以上四年以下という量刑は、被害者側に多大
な落ち度があったり、限定責任能力等の酌むべき事情が存在して、本件と全く事情
を異にしながら、同程度の刑が言い渡された殺人、同未遂の事案に比して、あまり
にも軽きに失する。
 5 被告人らの個別的な情状を見ると、いずれも積極的に犯行に関与し、犯罪者
性向が極めて強固であるなど情状悪質であるのに、原判決はその評価を誤ってい
る。
 (1) 被告人Aは、小学校時代からの素行不良者で、非行を繰り返して保護観
察処分を受けるなど、保護の手がさしのべられても、これを拒絶して、暴力団構成
員となり、強姦等の悪質な事件を繰り返していたもので、その悪性は根深く、矯正
はほとんど不可能といってよい。同被告人は、被告人らのグループの中心的存在
で、本件一連の犯行の首謀者であり、犯行に当たっても常に主導的役割を演じたも
ので、各犯行に見られる同被告人の残忍性、人間性の欠如、反社会性は著しい。
 原判決は、「Aには、脳の器質性の欠陥があって、行動の制御能力や性格形成に
影響を与えており、これが本件犯行に直接関わっていたとまではいえないにして
も、シンナーの吸入とあいまって、本件における行動選択の不適切性や、暴行のも
たらす興奮や高揚が徹底的な攻撃をもたらした過程において影響を及ぼしている」
と判示する。
 しかし、原判決が依拠したH作成の鑑定書や同人の原審証言(以下「H鑑定」という。)は、同被告人の早幼児期における脳の器質性障害を強調する余り、同被告
人がシンナーを乱用したことを軽視している。H鑑定は、「Aの特異なパーソナリ
ティや行動パターンは脳障害である故の部分が大きい」というが、シンナー乱用は
同被告人の人格形成に多大の影響を与えており、特異なパーソナリティや行動パタ
ーンは自己が多年にわたり培ってきた結果というべきで、先天性あるいはそれに近
い不可抗力的要因はさほど重くみるべきでない。原判決が量刑に当たり依拠したH
鑑定には種々の疑問がある。
 また、原判決は、被告人Aの両親が私財を投げうって五〇〇〇万円を被害者の遺
族に提供したとして、これを同被告人に有利な量刑事情とするが、本件が残虐極ま
りない重大事犯であり、遺族は、なお被告人らの厳重処罰を求めていることを考え
れば、右謝罪金の支払いをもって、本来無期懲役相当の事案を有期懲役に減ずべき
理由とはなりえない。
 (2) 被告人Bは、小学四年生のころから級友等に暴力を振るい、高校に入学
してもほとんと登校せず、一学年の一一月除籍処分になり、生活は荒れ、母に対し
て暴力行為に及び、昭和六三年四月都立高校定時制へ入学したが、二か月で退学
し、非行化が顕著になった。同被告人に保護処分歴がないとはいえ、本件犯行は、
同被告人のこのような無反省な生活態度や自己中心的性格に深く根ざしたもので、
その矯正は極めて困難である。
 同被告人は、被告人らのグループでは被告人Aに次ぐナンバーツーの地位にあ
り、被告人Aの指示を受け、あるいは独自の判断で、被告人C、同Dなどのグルー
プ構成員を指揮し、被告人Aの片腕的存在であった。本件各犯行は被告人Aの主導
のもとに敢行されたものではあるが、Eに対する一連の犯行にあっては、同被告人
からEを誘拐した旨の連絡をうけるや、「さらっちゃいましょうよ」などと、同被
告人を唆す発言をし、監禁中の凌辱についても、極めて残忍な行為を積極的に行っ
ている。被告人Bは、被告人Aが怖かったからEに凌辱を加えたかのような弁解を
しているが、同被告人は、被告人Aが同席していないときにも、Eが尿をこぼした
として、被告人Cと共に、Eの顔が変形して、頬と鼻の高さが同じになるほどの暴
行に及ぶなどしているのであり、被告人B自身の残忍な性格や反社会性の故に犯行
に関与したものというべきである。そのうえ、同被告人は、原審公判において、誘
拐のことは分からなかったとか、強姦の意思はなかった、あるいは、殺意はなかっ
たなとと不合理な弁解をし、自己の責任を免れ、軽減するため、すべてを被告人A
のせいにする主張を繰り返し、反省の情が見られない。
 原判決は、「Bの未熟で偏りのある人格形成過程には、幼少時期からの両親から
受容されない家庭などといった、他律的な要因が重畳的に関わっており、この屈折
した心理がAへの無批判な追従を促した」旨判示し、同被告人の家庭環境、成育環
境等に同情すべき余地があるとの判断をし、人格形成における他律的要因や、被告
人Aに対する追従を過大に評価している。しかし、家庭的に恵まれない者は社会に
多数存在するが、これらの者でも社会に適合し、犯罪に走ることなく、一般社会人
として立派に生活しているのが通常であり、同被告人の場合、両親が離婚している
とはいえ、その愛情を受けて成育してきたのであり、同被告人が非行に走ったの
は、自らの怠惰な性格と意思の弱さに起因するのであって、原判決のように、他律
的要素に責任を転嫁すべきではない。
 また、原判決は、同被告人の「両親が法廷で被害者らに対する心からのお詫びの
心情を述べ、金額的には僅かながら、遺族らに将来償いをする資金のため預金を継
続的に開始し、今後もBを温かく支え続けることを申し出ている」と判示するが、
それは、いわば親権者として当然の責務であり、しかも、右預金は原審の結審間近
である平成二年五月から開始され、累計六五万円程度に過ぎない。また、両親のこ
れまでの同被告人に対する放任的な接し方からみると、申し出どおりの監護能力が
存在するとは到底考えられない。
 (3) 被告人Cは、怠惰な性格であって反社会性が顕著であり、その性格矯正
には長期間を要する。同被告人は、小学校の高学年から母親に対して暴力を振るう
とともに、恐喝、万引などの非行を始め、その後非行が顕著に重なっていく中で、
本件犯行に至ったもので、気ままで怠惰な生活習慣が染みついている。そして、同
被告人は、被告人ら四名の中では最年少であったものの、本件各犯行に積極的に関
与し、Eに対する一連の行為においても、他の被告人らと共に暴虐の限りを尽くし
ており、その人間性の欠如は甚だしい。原判決は、「Cは、最年少であって、可塑
性も年齢相応に想定されるうえ、性格的に被影響性・被暗示性が高く、A・Bに指
示・影響されて過激な行動に及んだ側面もある」と判示するが、同被告人が最年少であって、被告人Aらに指示されるなどして犯行に及んだ面があることは否定でき
ないけれども、同時に、同被告人は、自ら進んで被害者に対し暴行、凌辱を加えて
おり、その態様も被害者の顔面が腫れ上がるまで殴打するなど凄まじいものであ
る。また、原判決は、同被告人の「両親が陳謝の念を示している」などと判示する
が、親権者としては当然のことであり、また、同被告人が家庭内暴力を経て親の監
督、統制を離脱した従前の経緯からみて、両親の監護は期待し難い。
 (4) 被告人Dは、怠惰な性格で、反社会性が顕著であり、中学三年時には、
家庭内暴力、怠学、家出等のため、虞犯少年として保護観察処分に付されたほか、
折りたたみ式ナイフの所持及び出身中学で投石し窓ガラスを割るなどしたことで不
処分になった非行歴等もある。また、凶暴な性癖を有し、Eの殺害行為にも積極的
に関与し、同被告人の行為がEの死亡に大きく寄与したものと認められ、刑責は重
大である。しかも、原審公判では、不合理な弁解をして自己の保身に窮々としてお
り、反省の情が全くみられない。原判決は、「Dは一連の犯行への加担度は最も低
く、精神的な未熟度が甚だしく、これは恵まれない家庭、いじめを受けながら解決
策を提示しなかった学校等の他律的要因が深く関わっており、予想外の過激な攻撃
も未成熟な人格に深く根づいている」と判示するが、同被告人が非行に走ったの
は、怠惰な性格と根気のなさ、意思の弱さなど主として自己自身に起因するのであ
って、これを、家庭環境とか学校に転嫁すべきものではない。また、原判決は、母
が今後の監護を誓約していることを挙げているが、同被告人は、母との接見を拒ん
でおり、今後とも母の監督は期待できない。
 以上のとおり、原判決は、被告人らの量刑判断を誤り、不当に軽い量刑をしたも
のであり、到底破棄を免れない。
 三 被告人Bの弁護人の量刑不当の主張
 所論は、要するに、以下のように主張する。
 1 少年法は、その第一条において、同法が少年の健全な育成を期するものであ
ることを定めているが、右は、憲法二六条の教育を受ける権利の背後にある観念、
すなわち国民各自が、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己
の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に自
ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に
施すことを、大人一般に対して要求する権利を有することなどに裏打ちされたもの
で、この理念は、保護処分のみでなく、少年の刑事処分においても最大限に尊重さ
れなければならない。そのため、法は、少年の刑事事件全般について、できる限り
科学的かつ教育的な考慮に基づいて事件を取り扱おうとしており、このことは、少
年の刑事事件において実体面、手続面にわたり設けられている少年法、刑訴規則の
諸特則に如実に表れている。したがって、少年の刑事事件における量刑に当たって
は、少年の可塑性ないし教育可能性に照らし、あくまで犯罪に伴う道義的責任の範
囲内において、少年の福利を重視しつつ処分を選択すべきで、行為ないし結果の重
大性や社会的影響の大小によって処分を決めるべきものではない。
 原判決の被告人Bに対する量刑は、右のような観点からすると、同被告人のEに
対する未必の殺意を認めたうえ、全体として同被告人の行為に最も比重をおいて量
刑判断をした点において、不当なものである。
 2 すなわち、原判決は、被告人Bについて、同被告人が被害者に加えた暴行を
認定したうえ、暴行の過程で未必的殺意が生じたことを肯認できるとしているが、
右の認定には疑問がある。すなわち、
 (1) 殺意を認めるためには、殺人罪の構成要件の規範的要素として、自己の
行為及びその結果、並びにその間の因果関係のすべてにつき、それが人の死を生ぜ
しめる危険を有していたことを認識していたことが必要であるところ、原判決は
「Eにこのまま暴行を加え続ければ、死んでしまうかもしれないという考えが生ず
るに至ったものと推認するのに、矛盾はなく」と判示するのみで、右の点について
は判断を加えていないのに等しい。
 (2) 故意については、認容説が通説、判例であるのに、原判決は、被告人B
が被害者の死亡を認容していたか否かについては何ら認定しておらず、判例違反を
免れない。
 3 また、原判決は、被告人Bが、共犯者中で被告人Aに次ぐ地位にあったと判
示するが、右は、同被告人が原審公判で、「CとかDといるときは、僕がリーダー
で、AがいるとAが全部決めて僕は何もしなくなる」旨供述した以上のものでな
く、本件一連の犯行において、被告人Bが、ナンバーツーとして被告人Aの命令を
被告人C、同Dに伝達したり、その間を、積極的に仲立ちする面があったというものではない。また、原判決は、被告人Bが、集団内における調整役を務めたとも判
示するが、それは、同被告人と被告人C、同Dらが形成していた緩いグループの中
に被告人Aが加わったというグループ形成の経緯に関するもので、集団内における
心理的なものに過ぎず、神経症的性格構造を形成し、情性欠如を有する発達障害が
あり、他者への依存度が高いなどの屈折した精神状態にあった被告人Bが、共犯少
年らの関係を意図的に調整することなどあり得ない。また、原判決は、被告人B
が、他の共犯少年らの模倣を誘ったとも判示するが、被告人Aが同Bを含め共犯者
ら三名の模倣を誘ったというべきである。
 4 原判決は、「本件の発端においては、BがAからの相談に乗った」旨判示す
るところ、右は、「Aがホテルからかけた電話ないしI公園における会話で、B
が、女を帰さないで下さいとか、さらってしまおう、などと言った」旨の認定に符
合するものであるが、右認定は、被告人Aが、被告人Bを自分と同格の立場にあっ
たとして、本件の発端を同被告人の発言に求め、責任の半分を同被告人に負わせよ
うとし、あえて事実を歪曲して供述したことを看過したもので、事実誤認である。
 5 また、被告人Bは、本件に至るまではさしたる保護処分歴はなく、同被告人
の性格上の問題点も、家族ら周囲の者が同被告人を受容することによって、改善す
ることがほぼ確実に見込まれ、更に、同被告人は、本件後、反省を深め、人間的成
長を遂げている。原判決は、同被告人の右のような個別的情状を不当に低く評価し
て量刑したものである。
 以上の諸事情を考えれば、被告人Bを懲役五年以上一〇年以下に処した原判決の
量刑は、著しく重過ぎて不当である。
 なお、被告人Bは、原判決後、本件に対する反省をいっそう深化させ、規範意識
を高め、被害者やその家族に対する悔悟の気持ちが深まり、他者に対する愛情が発
達し、共犯少年らに対する理解が生まれ、勉学の意欲と自己洞察力も発達してき
た。このことは、同被告人の弁護人に宛てた多くの書簡の内容からも明らかに看取
することができる。同被告人の勉学の意欲は、同時に更生への意欲にも結び付くも
のである。同被告人の両親と姉は、同被告人への面会を続け、同被告人との精神的
な絆を取り戻している。両親は、原判決後も、乏しい収入の中から、将来の被害弁
償に備えて積み立てを続けている。同被告人の量刑に当たっては、このような、原
判決後の事情を考慮されるべきである。
 四 被告人Cの弁護人の量刑不当の主張
 所論は、要するに、以下のように主張する。
 1 少年法五五条による移送の主張
 年少少年に対する刑事処分による科刑は、成人を想定した刑事施設で少年を処遇
することによる弊害が少なくないところ、被告人Cの非行性が深化したのは、本件
各犯行当時の数か月のことであり、それも年上の共犯者らの影響によることが大き
く、また、原判決も、同被告人について、年齢に比較して著しく未熟、未分化な精
神状態で、その可塑性は年齢相応に想定されるなどと判示しているように、同被告
人は可塑性に富み、保護処分によって矯正することが妥当である。
 同被告人は、原判示第四の二件の強姦及び第五の傷害等を内容とする非行事実に
より中等少年院へ送致され、その在院中に本件一連の犯行が発覚したものであると
ころ、原判決は、そのことを同被告人に対し刑事処分が相当である理由の一つに挙
げるが、同被告人には、それまで、交通短期保護観察処分に付されたほか保護処分
歴はなく、中等少年院へ送致されて二か月後に本件が発覚したのであるから、保護
処分による更生が失敗したわけでもない。
 原判決は、本件が凶悪、重大な事件であることを刑事処分が相当である大きな理
由とするが、結果の重大性のみから、応報的な意味で刑事処分を選択することは誤
りである。原判決は、また、同被告人が、監禁場所の提供等発端において重要な寄
与をしたと認定するが、それが誤りであることは、事実誤認の主張の項で述べたと
おりである。更に、原判決は、同被告人について、「Aの指示を受けないでBとと
もに積極的・能動的に著しく度を越えた暴行を繰り返した」とか、「監禁過程全般
で、Bと共同して被害者に手ひどい暴行を繰り返した」等と認定しているが、同被
告人は、被告人Aの指示がない場面でも、被告人Bの指示により被害者に暴行を加
えたもので、単独で暴行を加えたことはない。被告人Cの暴行はあくまで被告人A
あるいは同Bの指示によってなされた追従的なものである。
 また、原判決は、被告人Cについて、「殺害についての関与も重大で、被害者の
気持ちを全く思いやらない無慈悲、冷淡な態度が際立っている」旨判示し、刑事処
分が相当である理由の一つとする。 同被告人が、暴行の過程において、時に積極的行動をとっていることは否定でき
ないが、それは、被告人Aの主導で行われた集団的暴行の雰囲気に引き込まれて行
ったに過ぎず、被告人Cが無慈悲、冷淡な態度をとったというのも、同被告人の著
しい精神的、人格的未熟性の故であることを考えると、同被告人に対しては、保護
処分が相当であることが明白である。
 更に、原判決が認定するように、犯行後、同被告人が、人間性に目覚めた成長を
遂げ、罪の責任の自覚を深め、両親も被害者らに対する陳謝の念を示し、監督、監
視の至らなかったことを反省し、同被告人と共に一生をかけての贖罪を誓っている
ことなど、本件犯行後の情状も考慮されなければならない。また、同被告人に対
し、その行為や結果の重大性など自己の責任を自覚・涵養せしめるためにも、収容
期間を弾力的に運用することができ、個別的処遇が可能である保護処分が妥当であ
ることが明らかである。
 以上要するに、少年の犯した犯罪が重いから、処分もそれに見合って重くしなけ
ればならないという考えは、少年法の目的に照らして許されず、同被告人について
は、保護処分が相当であり、同被告人の事件を東京家庭裁判所に移送すべきである
のに、同被告人に対し刑事処分を科した原判決には、量刑不当がある。
 2 原判決の量刑が重過ぎて不当である旨の主張
 原判決は、被告人Dを懲役三年以上四年以下に処しながら、同被告人より一年年
少であり、可塑性に富む被告人Cを懲役四年以上六年以下に処したが、前項におい
て述べた諸事情、とりわけ被告人Cは、あくまで追随的に犯行に及んだものである
こと、被告人Dとの刑の均衡などを考慮すると、被告人Cに対する原判決の量刑
は、重過ぎて不当である。
 なお、原判決後、同被告人の両親が贖罪のため、私財を投じて資金を捻出し、こ
れを被害者の遺族に提供する用意をし、また、同被告人の更生のため、保護環境改
善の努力を重ねていることなどを考慮されたい。
 第二 当裁判所の判断
 原審記録を調査し、当審における事実取調べの結果を合わせて、以下順次検討す
る。
 一 被告人らの身上、経歴について
 1 被告人A関係
 被告人Aは、昭和四五年四月三〇日、証券会社に勤務する父とピアノ教師をして
いた母の長男として東京都区内で生まれた。父母の確執などで家庭は円満ではなか
ったが、父は証券会社の営業マンとして成績をあげて高収入を得、母もピアノを教
えて相応の収入を得ていた。
 同被告人は、地元の小学校を経て、昭和五八年四月足立区内の中学校に入学し、
同校卒業後、昭和六一年四月都内の私立高校に柔道の特待生として推薦入学した。
小学校の当時から、万引き、学校内での器物損壊などの問題行動がめり、いわゆる
番長として他の児童を圧倒し、家庭内暴力で父が学校へ相談に行ったこともあった
が、中学時代は、柔道に打ち込み、出場した各大会で優勝、準優勝するなどして活
躍し、格別の問題行動もなく中学生活を送った。柔道の関係で入学した高校では、
練習が厳しく、先輩のいじめを受けたことなどから、入学した年の九月には柔道部
を退部し、翌昭和六二年三月には同校を退学し、自宅近くのタイル工業所に就職し
た。そのころ、暴走族に加わり、同年二月傷害、翌三月建造物侵入、暴力行為等処
罰に関する法律違反(学校荒らし)等、同年六月窃盗、建造物侵入、暴力行為等処
罰に関する法律違反(前同)等の各非行を犯し、同年七月保護観察処分に付され
た。
 その後は、暴走族をやめ、約一年間ほどは、保護観察の成績も良好で、タイル工
として真面目に働き、雇主からもその勤務ぶりを評価された。高校在学中交際を始
めた被告人Dの姉との結婚を夢見て、約二〇〇万円ほどの貯金もし、昭和六三年五
月には、長野県内の自動車教習所で合宿生活を送って運転免許を取得し、同年七月
父にねだり、新車(三五〇万円)を買ってもらった。しかし、同年八月ころから、
タイル工業所の給料が安いと不満を持ち、仕事を怠けるようになり、保護司の指導
も受け付けず、そのころ、中学時代の同級生を介して知った暴力団関係者に、一日
三万円になる仕事があるなどと持ちかけられて的屋の仕事を始め、以後、同人のも
とで偽のブランド商品の販売や街頭での花売り、同人の経営する花屋「J」の店
番、暴力団組事務所の当番などをするようになり、そのころからシンナーの吸引を
反復するようになった。
 2 被告人B関係 被告人Bは、昭和四六年五月一一日、東京都区内で生まれたが、父母の折り合い
が悪く、両親は同被告人の幼少時に別居し、同被告人は母の許で成育し、この間、
昭和五六年八月小学校四年時に一時父と同居したこともあったが、二か月後に再び
母の許へ戻った。地元の小学校を経て、昭和五九年四月足立区内の中学校に入学し
たが、スポーツに優れ、小学生のころから野球チームに所属し、中学校入学後は陸
上部にも所属した。中学校時代には、格別の問題行動は見られなかったが、昭和六
一年一月スキーで右足の複雑骨折をし、以後スポーツで活躍する場を失い、昭和六
二年三月中学校を卒業し、同年四月都内の私立高校に入学したものの、勉学の意欲
がなく、次第に怠学が多くなり、同年一一月除籍処分となった。その後一時電工見
習いとして働いた後、昭和六三年四月都立の定時制高校へ入学したが、二か月ほど
で登校意欲を失い、学籍はあるものの長期欠席の状態が続いていた。同年五月ころ
から、無為徒食の生活を続け、同年七月バイクの無免許運転の非行を犯し、同年一
〇月一四日交通短期保護観察処分に付されている。
 3 被告人C関係
 被告人Cは、昭和四七年一二月一六日、当時診療所の事務員をしていた父と看護
婦をしていた母の次男(長男はF、昭和四七年一月二一日生)として東京都区内で
生まれ、地元の小学校を経て、昭和六〇年四月足立区内の中学校へ入学した。小学
校在学中、恐喝、万引きなどの非行があったが、中学校進学後、母への暴言、暴力
が激しくなり、更に父にも反発するようになった。昭和六三年三月中学校を卒業
し、同年四月都立の化学工業系の高校へ進学したが、無断外泊、怠学、不良交友、
家庭内暴力等が激しくなり、同年九月には同校を退学した。同年夏ころから、同被
告人や兄Fの居室が不良交友仲間のたまり場となっていたが、両親は、暴力を振る
われ、なす術のない状況であった。なお、昭和六三年一一月一八日、自動二輪車の
無免許運転の非行で交通短期保護観察処分に付されている。
 4 被告人D関係
 被告人Dは、昭和四六年一二月一八日、東京都区内で生まれたが、父母は、昭和
五一年一〇月に別居したうえ、その二年後に離婚し、父は離婚後間もなく死亡して
おり、同被告人は、姉と共に母の手で育てられた。昭和六二年三月足立区内の中学
校を卒業し、同年四月都立の工業高校定時制に入学したものの、一週間で登校しな
くなり、同年九月同校を退学し、その後、何か所かで働いたことはあるが、いずれ
も長続きしなかった。この間、昭和六一年一〇月虞犯(怠学、家庭内暴力)の非行
により保護観察処分に付され、更に、昭和六二年六月虞犯事件により、昭和六三年
三月暴力行為等処罰に関する法律違反(学校荒らし)の非行により、それぞれ不処
分となっている。
 二 被告人ら相互の関係
 被告人らは、いずれも地元の同じ中学校の出身で、被告人Aが最年長で、被告人
B、同Dは、被告人Aの一学年下であり、被告人Cは、更に被告人B、同Dの一学
年下の関係にある。
 足立区○○×丁目×番×号所在被告人Cの父K方の二階の二室は、同被告人と兄
Fの居室に当てられていたが、両親が共働きで留守がちであったことや、同被告人
の家庭内暴力が激しく、両親もなす術のない状況であったため、前記のように、昭
和六三年夏ころから不良交友の仲間らのたまり場となっていた。
 被告人Bは、Fと同学年で、同年夏ころから頻繁にC方へ出入りするようにな
り、被告人Cは、Fを通じて被告人Bと親しくなった。また、そのころ、被告人D
も同学年の被告人B及びFらを通じてC方に出入りするようになった。一方、被告
人Aが、被告人Dの姉と親密な交際をしていたこと、被告人らは、同じ中学校の先
輩、後輩の関係にあったことなどから、かねて互いに見知っていたが、被告人A
が、同年一〇月ころ、Fの盗まれたバイクを探すのを手伝ったことから、同被告人
がC方に出入りするようになり、同被告人は、これを機に他の被告人らに急速に接
近し、同被告人を中心とした非行集団が形成された。
 被告人Aは、集団内において他の仲間を圧倒し、常に主導的、積極的役割をつと
め、優位性を誇示し、非行仲間らから恐れられる存在であった。また、被告人B
は、被告人Dと同学年であるが、受動的で、自発性に乏しく、能力的にも劣る被告
人Dや、年下の被告人Cに比べ、集団内の力関係では、被告人Aに次いで優位な立
場にあった。
 被告人B、同C、同Dらは、昭和六三年一一月から一二月ころにかけて、被告人
Aを通じて暴力団関係者と関わりを持つようになり、暴力団関係者の経営する前記
花屋「J」へ出入りし、その手伝いや暴力団組事務所の当番なども勤めるようになった。
 三 本件一連の犯行の概要について
 本件各犯行は、
 1 被告人ら四名が、共謀のうえ、昭和六三年一一月二六日女子高校生E(当時
一七歳)を猥褻目的で略取し、同日から昭和六四年一月四日までの間、Eを監禁し
(原判示第一の(1))、右監禁中の昭和六三年一一月二八日ころ、被告人ら四名
が、L、Gと共謀のうえ、Eを強いて姦淫し(原判示第一の(2))、昭和六四年
一月四日被告人ら四名が共謀のうえ、未必の殺意をもって、Eを殺害し(原判示第
二)、同月五日、被告人A、同B、同Cが、Fと共謀のうえ、Eの死体を遺棄した
(原判示第三)(なお、以上のE関係の一連の犯行については、後記四に詳述す
る。)ほか、
 2 被告人B、同Cが、Lらと共謀のうえ、昭和六三年一〇月二三日午前二時こ
ろ、路上に駐車中の軽乗用自動車一台(時価四〇万円相当)を窃取し(原判示第六
の一)、被告人A、同B、同Cが、Lと共謀のうえ、同月二六日午前零時三〇分こ
ろ、店舗内に窓ガラスを割って入り込み、ジャンパーほか一四四点(時価合計二〇
〇万五七五五円相当)を窃取し(原判示第六の二)、
 3 被告人A、同Bが、Cと共に、同年一一月八日午後七時過ぎころから、被告
人Aの運転する普通乗用自動車で姦淫の相手を探して走行中、午後八時ころ、自転
車で帰宅途中の当時一九歳の女性を認めるや、Cと共謀のうえ、被告人Aが自車を
幅寄せして自転車の進路を妨害して停止させ、被告人Bが、自転車の鍵を抜き取る
などして、同女を無理やり自車後部座席に乗せ、午後八時三〇分ころ、走行中の車
内において、被告人Aが、同女に対して、「aに行くか。それとも栃木の山奥へ行
くか」「俺は最近少年院を出てきたばかりだ」などと申し向けて同女を脅迫し、そ
の反抗を抑圧して、午後九時三〇分ころ、同女をホテルへ連れ込み、被告人A、
C、被告人Bの順に強いて同女を姦淫し(原判示第四の一)、
 4 いずれもEを監禁中の、同年一二月三日午後六時ころから午後七時五分ころ
にかけて、被告人A、同Bが、共謀のうえ、四回にわたり、自転車で通行中の女性
から、現金合計七万二三〇〇円及び物品二七点(時価合計約四万五八〇〇円相当)
をひったくり窃取し(原判示第六の三の1の(一)ないし(四))、同日午後九時
三〇分ころ、被告人Aが、自転車で通行中の女性から、現金約二万六〇〇〇円及び
物品六点(時価合計二〇〇〇円相当)をひったくり窃取し(原判示第六の三の
2)、同月五日午後八時三五分ころから午後九時三〇分ころにかけて、被告人A、
同Cが、Gと共謀のうえ、二回にわたり、自転車で通行中の女性から、現金合計約
一万九〇〇〇円及び物品二七点(時価合計九一〇〇円相当)をひったくり窃取し
(原判示第六の三の3の(一)、(二))、同月七日午前二時五〇分ころ、被告人
A、同Bが、共謀のうえ、自転車で通行中の女性から、現金約三万円及び物品合計
七点(時価約二〇〇〇円相当)をひったくり窃取し(原判示第六の三の4)、
 5 同じくEを監禁中の、同月二七日午前零時過ぎころから、被告人A、同B
が、C、Dと共に、被告人Aの運転する普通乗用自動車で、姦淫の相手を探して走
行中、午前二時三〇分ころ、帰宅途中の当時一九歳の女性を認めるや、C、Dと共
謀のうえ、同女を取り囲んで右自動車の後部座席に乗せ、しばらく走行した後に停
車した車内において、被告人Bが繰り小刀を左手に持ち、被告人Aが果物ナイフを
同女の膝付近に突き付け、「ここまで来れば分かるだろう。男と女のやることだ」
「先輩に女を連れてこいと言われたので、連れて行かなければならない。それが嫌
なら俺たちとやれ」などと申し向けて同女を脅迫し、その反抗を抑圧し、午前四時
ころ、同女をモーテルへ連れ込み、被告人A、同B、C、Dの順に、強いて同女を
姦淫し(原判示第四の二)、
 6 Eの死体遺棄の犯行の翌日である、昭和六四年一月六日午後一一時ころから
翌七日午前二時三〇分ころまでの間、被告人A、同Bが、Cと共謀のうえ、被告人
Aらにおいて、暴力団関係者の意を受けて結成しようとしたグループに、Gが入ら
なかったことなどに立腹して、同人に対し、手拳や椅子等で顔面、頭部、肩部等を
多数回殴打する暴行を加え、加療約四週間を要する全身打僕の傷害を負わせた(原
判示第五)、という事案である。
 四 E関係の事案の詳細について
 ところで、本件各犯行のうち、被告人ら四名共謀のうえなされた原判示第一の
(1)、(2)、第二のEに対する猥褻目的略取、監禁、強姦、殺人、被告人A、
同B、同Cら共謀のうえなされた同第三のEに対する死体遺棄の各事犯は、とりわ
け重大な事案であるばかりでなく、犯行期間も長期に及び、その経緯、態様も複雑であるので、以下に右一連の犯行の詳細を示すこととする。
 1 Eを猥褻目的で略取、監禁するに至った経緯
 被告人Aは、同Cと共に、昭和六三年二月二五日夕刻、通行人からひったくりを
し、あるいは若い女性を狙って姦淫をしょうとして、それぞれ原動機付自転車に乗
って、埼玉県三郷市内を徘徊中、自転車でアルバイト先から帰宅途中のEを認める
や、被告人Aが、被告人Cに「あの女、蹴飛ばしてこい」と指示し、これに従っ
て、同被告人が、Eもろとも自転車を蹴倒して側溝に転倒させ、その場を離れた
後、被告人Aは、なにくわぬ顔をしてEに近づき、言葉巧みに、「今、蹴飛ばした
のは気違いだ。俺もさっきナイフで脅かされた。危ないから送ってやる」などと申
し向けて、Eを信用させ、近くの倉庫内へ連れ込み、一転して「自分はさっきのや
つの仲間で、お前を狙っているやくざだ。俺は幹部だから俺の言うことを聞けば命
だけは助けてやる。セックスをさせろ」「声を上げたら殺すぞ」などとEを脅迫し
て関係を迫り、同日午後九時五〇分ころ、タクシーでEを原判示のホテルへ連れ込
み姦淫した。
 被告人Aは、同日午後一一時ころ、右ホテルから、かねて被告人らのたまり場に
なっていた被告人Cの家へ電話し、被告人Bに「狙っていた女を捕まえてセックス
した」などと話したが、同被告人が「女を帰さないでください」などと言ったこと
から、同被告人と待ち合わせることとし、同被告人や、被告人Aとはぐれて帰宅していた被告人C、同被告人方にいた被告人Dの三名が、連れ立って約束の待合わせ場所へ赴き、被告人A及び同被告人の連行するEと合流した。
 被告人Aは、被告人Bらに「やくざの話で脅かしているから、話を合わせろ」な
どと言い含め、被告人らはEを連れて、翌二六日午前零時三〇分ころ、原判示のI
公園へ赴いた。同所で、被告人Aは、ジュースを買いに行くという名目で、被告人
C、同D及びEのいる所からやや離れた自動販売機の置かれた場所付近に、被告人
Bと共に行き、同被告人に「あの女どうする」と尋ねると、同被告人が「さらっち
ゃいましょうよ」などと言ったことから、同被告人と意思相通じて、Eを猥褻目的
で略取、監禁することとした。
 更に、被告人ら及びEは、同公園から被告人Cの自宅近くの下の公園に移動した
が、この間、被告人Cは、被告人A、同Bらの意を受けて、Eを自室に監禁するこ
とについて了承し、被告人Dもそれまでの成り行きから、被告人Aらの意図を了解
し、かくて、被告人ら四名は、Eを猥褻目的で略取、監禁することについて順次共
謀を遂げ、被告人Aにおいて、Eに対し、「お前は、やくざに狙われている。仲間
がお前の家の前をうろうろしているから匿ってやる」などと虚偽の事実を申し向け
て脅迫し、被告人ら四名でEを被告人Cの自宅二階六畳間居室へ連行し、同日から
昭和六四年一月四日までの間、同所にEを監禁した。
 2 Eの監禁中になされたEに対する強姦の犯行及び右監禁中の被告人らの行為
等について
 前記の経過で、Eを被告人Cの自室に連行した後、被告人らはEを交替で監視す
ることとしたが、同月二八日ころの深夜、被告人らのほか、不良仲間のL、Gが被
告人Cの居室にたむろしていた際、被告人Aは、仲間らにEを輪姦させようと企
て、他の被告人らや、右L、Gらと意思相通じ、こもごも覚せい剤を飲み半狂乱に
なったように装い、Eに襲いかかり、必死に抵抗するEの口や手足を押さえ付け、
Eに馬乗りになるなどの暴行を加えて、その反抗を抑圧し、Eの着衣をはぎ取り、
被告人Aが、他の被告人らやL、Gらにも裸になれと命じ、これを受けて被告人
A、同B以外の者は着衣を脱ぎ捨て、G、L、被告人Dの順に強いてEを姦淫し、
その際、被告人Aは、剃刀を持ち出してEの陰毛を剃り、更に、その陰部にマッチ
の軸木を挿入して火をつけるなどの凌辱に及び、Eが熱がるのを見て被告人らで打
ち興ずるなどした。
 同年一二月上旬ころ、Eが逃走を試み、警察への通報を図ったことに腹を立て、
被告人A、同B、同CがEの顔面を手拳で多数回にわたり殴打し、被告人AがEの
足首にライターの火を押し付け、火傷を負わせるなどした。被告人らは、この後
も、時に、その不良仲間を加えるなどして、Eを全裸にしてディスコの曲に合わせ
て踊らせたり、自慰行為を強要したり、Eの顔にマジックペンで髭を描いて興じた
り、Eの陰部に鉄棒を挿入して何回も出し入れしたり、肛門に瓶を挿入したり、ま
た、シンナーを吸引させ、ウイスキー、焼酎などの一気飲みを強要し、寒気の厳し
い夜中、Eを半裸体でベランダに出し、牛乳、水などを多量に飲ませ、煙草を二本
一度にくわえさせて吸わせるなど度重なる暴行、凌辱を繰り返した。
 同月中旬から下旬にかけてのころ、被告人AがEのこぼした尿を踏んだということを口実に、被告人B、同Cにおいて、Eの顔面等を手拳で多数回にわたり殴打
し、Eの顔面が腫れ上がり変形したのを見て、同被告人らは、「でけえ顔になっ
た」などと言って哄笑した。右暴行の場には、被告人Aはいなかったが、翌日、被
告人Cは、「あんまり面白いからAにも見てもらおう」などと言って、自慢気に、
被告人AにEの顔を見せた。被告人Aは、その変りように驚いたものの、自らも、
これに触発されたように、Eを多数回殴打するとともに、太腿部、手のE等に揮発
性油を注ぎライターで点火し、火が消えると更に同様の行為を繰り返し、Eに火傷
を負わせた。このころ、Eは、度重なる暴行に耐えかねて、「もう殺して」などと
哀願することもあった。
 被告人Aらは、同月中旬ころから、主にFにEの監視役をさせるようになった
が、そのころからEは少量の食物しか与えられず、更に、同月末ころには、わずか
の牛乳を与えられる程度になり、栄養障害と被告人らの度重なる暴行により、心身
ともに極度の衰弱状態に陥り、食欲も減退し、顔面は腫れ上り、手足等の火傷は膿
み爛れて異臭を放つなどし、階下の便所へ行くことも困難で、終日監禁場所である
被告人Cの居室で横臥している状況であった。
 3 Eに対する殺人の犯行について
 昭和六四年一月四日、被告人Aは、前夜来から当日早朝にかけて行った賭け麻雀
に大敗した後、被告人D方に赴いたところ、被告人B、同Cらが被告人Dと共に居
合わせた。被告人らは、同所でファミコンゲームなどをして遊んだが、被告人A
は、麻雀に負けた鬱憤をEへのいじめによって晴らそうと考え、「久し振りに、E
をいじめに行くか」などと言い出し、まず、被告人C、同Dを先に被告人C方へ行
かせ、若干遅れて被告人Bと共に自らも被告人C方へ赴いた。被告人らは、このよ
うにして相前後して、被告人C方に集まったが、Eは、被告人らの暴行等により変
形するほどに顔が腫れ上り、手足等の一部は焼け爛れて化膿し、栄養障害に陥り、
極度の衰弱状態で横臥していた。
 被告人A、同B、同Cは、午前八時ころから、被告人Cの居室において、Eに対
し、B羊羹を与え、これは何だと問い、被害者がB羊羹と答えると、何でBを呼び
捨てにするんだなどと因縁をつけ、再び同様の質問をし、EがB羊羮さんと答える
と、何で羊羮にさんをつけるんだなどと詰り、Eへのいじめを開始し、被告人A、
同B、同Cにおいて、Eに対し、顔面等を多数回にわたり手拳で殴打し、背部を足
蹴りするなどの暴行を加え、被告人A、同Bにおいて、被告人Aがいじめの小道具
に買い求めていた蝋燭に点火し、Eの顔面に蝋を垂らして、顔一面を蝋で覆いつく
し、両眼瞼に火のついたままの短くなった蝋燭を立てるなどして打ち興じたが、E
は、これに対して、ほとんど反応を示さず、されるがままになっていた。被告人D
は、右暴行の始め、Fと共に隣室にいたが、このころ被告人Aの指示を受けた被告
人Cに呼ばれて、同被告人の室へ入り、他の被告人らと合流した。被告人Aは、衰
弱して自力で階下の便所へ行くこともできないEが、飲料パックに排出した尿のこ
とについて、わざと、「やばいよ、そんなものを飲んじゃあ」などと言って、被告
人B、同Cらに対し、暗にEに右尿を飲ませるよう示唆し、これを受けて被告人
B、同Cらは、Eに、飲めと強く言って、右パック内の尿をストローで飲ませた。
次いで、被告人B、同Cが、Eの顔面を回し蹴りし、Eが倒れると無理やり引き起
こして、更に蹴りつけるなどしたところ、Eが何ら身を守ろうとしないうえ、不意
に転倒して室内のステレオにぶつかり痙攣を起こすなどした。
 被告人らは、遅くとも、このころまでには、このまま暴行を加え続ければEが死
亡するかも知れないことを認識したが、その後も、Eが死に至ることの危険を認識
しながら、被告人B、同Cにおいて、転倒したEを殴打し、蹴りつけるなどしたの
を始めとして、更に、Eに対し、以下のような激しい暴行を加え続け、そのため、
Eは鼻口部から出血し、崩れた火傷の傷から血膿が出、血が室内に飛び散るなど凄
惨な状況となった。
 被告人Dは、素手では、血で手が汚れると考え、ビニール袋で拳を覆い、ガムテ
ープでこれを留めたうえ、手拳でEの腹部、肩などを力まかせに数十回強打し、被
告人A、同B、同Cらもこれに倣って、拳をビニール袋で包み、次々にEの顔面、
腹部、太腿部等を手拳で殴打し、足蹴りするなどし、更に、被告人Aが、鉄球を含
む総重量が約一・七四キログラムもあるキックボクシング練習器の鉄製脚部を持ち
出し、その鉄球部分でゴルフスイングの要領でEの太腿部等を力まかせに多数回に
わたり殴打し、被告人B、同C、同Dらも、これに倣ってこもごもEの太腿部等を
右鉄球で数十回殴打し、被告人Dは、肩の高さから右鉄球をEの腹部めがけて二、
三回落下させた。被告人Aは、繰り返し揮発性油をEの太腿部等に注ぎ、ライターで火を点けるなどしたが、Eは、最初は手で火を消そうとするしぐさをしたもの
の、やがて、ほとんど反応を示すこともなくなり、ぐったりとして横臥したままに
なった。
 右の一連の暴行は、当日の午前八時ころから同一〇時ころまで、約二時間にわた
って間断なく続けられた。このようにして、被告人らは、Eに原判示のとおりの重
篤な傷害を負わせ、そのころから、同日午後一〇時ころまでの間に、原判示の経過
で、Eを死亡させて殺害した。
 4 死体遺棄の犯行について
 被告人A、同B、同Cは、同月五日、被告人らが出入りしていた暴力団関係者の
経営する花屋「J」にいた際、FからEの様子がおかしいとの電話連絡を受けて、
被告人Cの居室へ赴き、Eが前記の暴行により死亡していることを知ったが、犯行
の発覚を恐れ、同日午後六時ころ、Fと共謀のうえ、死体を遺棄しようと企て、E
の死体を毛布で包み、大型の旅行鞄に入れてガムテープを巻きつけ、被告人Aが、
かつての仕事先から貨物自動車を借り出したり、セメントを貰い受け、近くの建材
店から砂やブロックを盗み出し、右自動車でEの死体と付近で取ってきたごみ入れ
用のドラム缶を同被告人方前に運び、同所でコンクリートを練りあげ、Eの死体の
入った鞄を右ドラム缶に入れたうえ、コンクリートをドラム缶に流し込み、更にブ
ロックや煉瓦を入れて固定し、ドラム缶に黒色ビニール製ごみ袋を被せ、ガムテー
プで密閉した後、被告人A、同B、同Cが、同日午後八時ころ、右ドラム缶を積載
した貨物自動車で、原判示江東区内の工事現場横の空地へ至り、同所に右ドラム缶
を投棄し、Eの死体を遺棄した。
 五 被告人Cの弁護人の事実誤認の主張及び被告人Bの弁護人の量刑不当のうち
殺意に関する主張について
 1 被告人Cの弁護人の事実誤認の主張1について
 関係証拠によれば、前記のとおり、被告人らがEを猥褻目的で略取、監禁する過
程で、被告人Cにおいて、自室を監禁場所として提供することを承諾し、同被告人
を含む被告人ら全員が右犯行について、順次共謀を遂げたこと、被告人Cが、他の
被告人らと共にEを同被告人の居室へ連行し、被害者を略取する実行行為に関与し
たことは、いずれも優に認めることができる。以下、若干付言する。
 被告人Cは、自分は、被告人Aからの電話で被告人B、同Dらと約束の待ち合わ
せ場所へ赴き、Eを伴った被告人Aと一緒になったが、その後、友人から借りて乗
っていた原動機付自転車を返しに行き、そこで酒を飲むなどし、その後の記憶はは
っきりしないけれども、そのまま他の被告人らのもとへは戻らなかった。翌朝一〇
時ころかに、自宅へ戻ったら、Eが自分の居室にいたなどと供述する。
 しかし、前記のとおり、そもそも、被告人Cは、同Aの指示を受け、自転車で帰
宅途中のEを自転車もろとも蹴飛ぱして本件に発端から関与し、その際は、いった
ん被告人Aと別れたものの、他の被告人らと自室でたむろしている際、被告人Aか
ら電話がかかったときには、同被告人が未だEを確保していることを知って、被告
人B、同Dと同様、被告人Aが自分たちにEをあてがい、姦淫させてくれるのでは
ないかという期待を抱いて、被告人Aとの待ち合わせ場所に赴いているのであっ
て、その後、Eが被告人Cの居室へ連行されるまでの過程で、被告人Cが事の成り
行きを見極めようともせず、他の被告人らやEと別れて別行動をとり、自宅へも直
ぐに戻らなかったということ自体、甚だ不自然であり、当夜の一連の事態の推移、
その過程で同被告人の果たした役割、そもそもEの連行場所が、同被告人自身の居
室であることなどの事実に加え、被告人A、同Bらの各原審公判供述中の関係部
分、Fの検察官に対する供述調書を含む原判決挙示の関係証拠を合わせ考えれば、
Eが被告人Cの自室に連行されるまでの間に、被告人らのたまり場になっていた右
自室へEを略取、監禁することについて、被告人Cと他の被告人らとの間で合意、
了解がなされ、被告人Cが他の被告人らと共にEを自室へ連れ込んだことはこれを
認めるに十分であり、右に沿わない被告人Cの関係各供述部分は信用することがで
きないから、原判決に所論の事実誤認があるとはいえない。論旨は理由がない。
 2 被告人Cの弁護人の事実誤認の主張2及び被告人Bの弁護人の量刑不当のう
ち殺意に関する主張について
 関係証拠によれば、前記のとおり、被告人C、同Bにおいて、被告人A、同Dと
共謀のうえ、Eに対し、未必の殺意をもって原判示の暴行を加え、Eを殺害したも
のであることは、優にこれを認めることができる。以下、若干付言する。
 (1) 関係証拠によれば、前記のとおり、Eは、昭和六四年一月四日以前の段
階で長期間にわたり監禁され、その間に、被告人らから度重なる強度の暴行を受けて顔面、手足等多数箇所に受傷し、前年の一二月中旬ころからは、食物も満足に与
えられなかったことや、衰弱に伴う食欲の減退等により、極端な栄養障害に陥り、
同月下旬ころには、自力で階下の便所へ行くことも困難な程で、極度の衰弱状態に
陥っていたことが明らかである。
 (2) そして、昭和六四年一月四日当日、被告人らは、前記のように極度の衰
弱状態にあったEに対し、顔面等を多数回にわたり手拳で殴打したり、回し蹴りし
たりし、更に、顔面、腹部、太腿部等をビニール袋で覆った手拳で殴打し、足蹴り
するなどし、前記のような重量のある鉄球で太腿部等を力まかせに多数回にわたり
殴打し、揮発性油を太腿部等に注ぎ、ライターで火を点けるなどの暴行を加えてい
るところ、その間、Eは、被告人らの加害行為に対し殆ど反応を示さなくなり、被
告人らのなすがままになっていたこと、右暴行は、約二時間にわたり、何ら手加減
することなく行われた強度のものであることが認められ、前記のように、Eが、す
でに極度の衰弱状態にあったこと、執拗で凄まじい暴行の態様、これに対するEの
反応振りなどの諸状況に照らせば、被告人らの右暴行の過程で、Eが客観的に生命
の危殆に瀕する状況に陥ったことが明らかである。
 (3) ところで、右のような暴行が行われている過程で、被告人らにおいて、
Eの死の危険を認識するに至ったことは、被告人らが捜査段階で共通して供述して
いるところであり、被告人Aの原審公判供述によれば、右暴行の終りころ、及び右
暴行終了の直後、被告人らが連れだってサウナへ出かける途中、被告人Aが、しき
りに他の被告人らに対し、Eが死ぬのではないかと話していたことも認められる。
右各供述は、前記のような客観的状況に沿い、極めて自然で合理的なものであり、
十分信用することができる。
 そして、本件の経緯から考えて、被告人らに、右一連の暴行の当初の段階から、
Eに対する具体的な殺意があったとは認められないが、暴行を継続する過程で、遅
くとも、被告人B、同Cにおいて、Eの顔面を回し蹴りし、Eが倒れると無理やり
引き起こして更に蹴りつけるなどした際、Eが何ら身を守ろうとしないうえ、不意
に転倒して室内のステレオにぶつかり痙攣を起こすなどした段階では、被告人らに
おいて、Eの死の危険を認識するに至ったものと認めるに十分であるところ、被告
人らがその後も、Eの死の危険を顧慮することなく、あえて、Eに対し、執拗、強
度の暴行を加え続けたことが明らかで、被告人C、同Bを含む被告人らが、意思相
通じて、Eに対し未必の殺意をもって原判示の暴行を加え、Eを殺害したことに疑
いを容れる余地はない。
 (4) 被告人Cの弁護人は、同被告人は、その発達過程において人の死の危険
性についての合理的判断能力を形成し得ていなかったため、被害者が死に至る危険
な状態にあるという事実そのものを認識していなかったなどと主張する。しかし、
同被告人が、精神的に未成熟であることが認められるとはいえ、同被告人の知能は
平均よりやや低い程度で格別問題はなく、これまでに非行や問題行動があるとはい
え、それなりに社会生活を送ってきた同被告人の事実認識の能力そのものが格段に
劣る訳ではなく、同被告人が、前記の客観的諸状況を認識しながら、Eの死の危険
を認識し得なかったとは到底認められない。その他、同被告人の弁護人は、原判決
の判示部分の一部をとらえて、種々論難するけれども、いずれも理由がなく、採用
することはできない。
 (5) 被告人Bの弁護人は、原判決は、故意について認容説をとっていないな
どとして、原判決には判例違反があるというのであるが、原判決は、「罪となるべ
き事実」の第二において、「被告人ら四名は、このまま暴行を加え続ければあるい
はEが死亡するに至るかもしれないことを認識しながら」「あえて」その後も、原
判示のとおりの暴行を加えた旨判示し、被告人らにおいて、被害者が死亡するに至
るかもしれないことを認識し、かつ、これを認容していたことを明確に判示してい
るのであり、所論は原判決の判示部分の一部をとらえ、原判決を論難するものに過
ぎない。同被告人の弁護人の殺意に関するその他の所論を検討しても、原判決の認
定に誤りはなく、所論は採用の限りではない。
 以上のとおり、論旨はいずれも理由がない。
 六 検察官並びに被告人Bの弁護人(ただし、殺意に関する主張部分を除く。)
及び同Cの弁護人の各量刑不当の主張について
 1 少年犯罪と刑事処罰のあり方について
 (1) 被告人らは、本件各犯行当時、被告人Aにおいて一八歳、同Bにおいて
一七歳、同Cにおいて一五歳ないし一六歳、同Dにおいて一六歳ないし一七歳で、
いずれも少年であったものであり、被告人C、同Dは、現段階においても、未だ少年である。
 <要旨>(2) そこで、所論の当否を検討するに先立ち、ここで、現に少年であ
り、あるいは、犯行当時少年であったも</要旨>のに対する刑事処罰のあり方につい
て、当裁判所の見解を示しておくこととする。
 まず、少年については、その健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の
矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特
別の措置を講ずること等を目的として少年法が設けられ(同法一条)、犯罪少年
は、すべて家庭裁判所の調査、審判に付されたうえ、原則として保護処分をもって
その教化改善を図ることとされているが、調査又は審判の結果、死刑、懲役又は禁
錮にあたる罪の事件について、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認め
るときは、家庭裁判所は、これを検察官に送致すべきものとされ(同法二〇条、二
三条)、検察官は、右のようにして送致を受けた事件について、公訴を提起するに
足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならないものと
されている。
 そして、その結果、少年に対し刑事処分をもって臨むのが相当とされる場合であ
っても、死刑、無期刑の緩和(同法五一条)、不定期刑の採用(同法五二条)な
ど、成人事件とは異なる特別の規定が設けられており、また、検察官に送致のう
え、刑事裁判所に公訴が提起された場合であっても、少年の被告人を保護処分に付
するのが相当であると認めるときは、事件を家庭裁判所に移送しなければならない
ものとされている(同法五五条)など種々の配慮がなされており、少年の刑事事件
の審理、量刑に当たっては、これらの点を慎重かつ十分に考慮しなければならな
い。
 少年犯罪に関する手続構造は、以上のとおりであるが、このことは、少年に対し
ては、成人に比べて、常に、一律に軽い量刑をもって臨めば足りるということを意
味する訳のものではない。犯罪の内容が重大、悪質で、法的安全、社会秩序維持の
見地や、一般社会の健全な正義感情の面から、厳しい処罰が要請され、また、被害
者の処罰感情が強く、それが、いたずらな恣意によるものではなく、十分首肯でき
るような場合には、それに応じた科刑がなされることが、社会正義を実現される所
以であり(少年法も、前記のとおり、罪を犯すとき一八歳に満たない者に対する死
刑、無期刑の緩和を定めながら、罪を犯すとき一八歳以上の者に対しては、そのよ
うな緩和規定を設けていない。)、そこにも犯罪少年の処遇を国の司法機関である
裁判所に委ねた大きな意義があるものといわなければならない。
 これを看過して、少年に対し、以上の諸観点から遊離した著しい寛刑をもって臨
むのは、一般社会の刑事司法に対する信頼を揺るがせるばかりでなく、少年に対
し、自己の罪責を軽視させ、いたずらに刑事処分に対する弛緩した意識を抱かせる
など、少年自身の更生のためにも適当とは思われない。また、刑罰といえども、一
般予防的、応報的側面ばかりでなく、受刑者の教化改善、更生を図ることが重要な
目的とされているのであって、当該少年の特性を配慮しつつ、事案にふさわしく社
会感情にも適合した量刑がなされ、その執行を進める中で、少年に自己の罪責に対
する反省と社会の一員としての自覚を促し、改善更生に努めさせることは、広く少
年法の理念に沿う所以でもある。
 少年犯罪に対する刑事処分の量刑に当たっては、以上のような諸点を考慮したう
えで、少年の未熟性、可塑性などその特性にも適切な考慮を加えつつ、事案の程
度、内容等と均衡のとれた科刑がなされるよう特段の配慮がなされるべきである。
 なお、ここで付言しておくと、以上に述べたところは、少年法二〇条、二三条の
検察官送致、並びに同法五五条の家庭裁判所への移送を決定するに当たっての相当
性判断の基準についても妥当するものというべきである。したがって、少年につい
ては、保護処分によっては矯正の見込みがないと考えられる場合にのみ刑事処分に
委ねるべきであり、およそ保護が可能である限り刑事処分を避けて保護処分を採る
べきであるとする見解には賛同できない。
 以下においては、このような観点にたって、原判決の被告人らに対する量刑の当
否について検討する。
 2 被告人らに共通する情状について
 本件一連の犯行の概要及びE関係の事案の詳細は、先に三、四で判示したとおり
であり、被告人らは、前記のとおり、被告人Aを中核とする非行集団を形成し、被
告人ら全員又はその一部の者が、時に他の不良仲間も加わるなどして共謀のうえ、
もしくは単独で、昭和六三年一〇月下旬から昭和六四年一月上旬にかけて本件各犯
行を重ねたものであるが、ここで、各事犯において被告人らにおおむね共通する情状について検討する。
 (1) E関係の犯行の情状について
 Eに対する猥褻目的略取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄の事犯の内容は、先に四
において見たとおりで、Eの監禁中、被告人らによりなされた輪姦の犯行や、Eに
対する暴行、凌辱の数々の所為は、常軌を逸した異常、残忍、凶悪なもので、徹底
的にEを辱めて打ち興ずるなど、そこには人間性のかけらも見られない。
 更に、E殺害当日の犯行は、被告人らの度重なる暴行により、すでに、顔面は腫
れ上がって変形し、火傷は多数箇所にわたって膿み爛れるなどし、食物もほとんど
与えられないまま、衰弱しきって終日ただ横臥しているのみの状態にあったEに対
し、被告人Aを中心に、あたかも、被告人らが互いに、その残忍、凶悪さを競い合
うかのように、約二時間にわたり、執拗かつ強度の凄まじい暴行を加え続け、未必
の殺意をもってEを殺害したもので、その凄惨な犯行状況には、慄然とした思いを
抱かずにはいられない。そして、Eが死亡するや、犯行発覚を免れるため、その死
体をコンクリート詰めにするという異常な方法で空地に投棄するなど(ただし、被
告人Dは、右死体遺棄の犯行には関与していない。)、被告人らの本件一連の犯行
には、Eの人間としての尊厳に対する一片の配慮をも窺うことができない。
 被告人らは、Eを猥褻目的で略取してから殺害するまで、四〇日間にわたって被
告人Cの居室に監禁したものであるが、被告人らが、このように長期にわたる監禁
を意図していたものではないとしても、被告人らのたまり場になっていた被告人C
方に、Eを連行して監禁するという犯行態様それ自体、及びその後の事態の推移に
照らすと、そもそも、当初の段階において、Eを早期に解放するという考えが、被
告人らにあったとは認められない。また、監禁が長期化したのは、Eを解放するこ
とにより、犯行が発覚することを恐れ、更にはEの傷が重くなり衰弱が進んだため
その処置に窮した結果であるという面があるとしても、それは被告人らの手前勝手
な事情というべきである。そのうえ、被告人らは、Eに対する女性としての興味を
失った後も、ただ単にEの自由を拘束していたというのではなく、被告人らの暴
行、虐待等により、顔面が腫れあがり、火傷は膿み爛れるなど、醜く変ったEを疎
ましい存在と考えて、日常会話の中で、Eの死やその死体処理の話を交わすなどし
つつ、更に執拗、冷酷、残虐極まりない暴行、凌辱を加え続け、ついにEを殺害し
ているのであり、その間の経過に、被告人らに同情すべき点があるとは思われな
い。
 また、被告人Aが、暴力団関係者と接近し、他の被告人らも被告人Aを介して暴
力団関係者と関わりを持つに至ったことが、被告人らの生活環境を悪化させ、その
非行性をいっそう深化させたものと認められるけれども、たやすく暴力団関係者に
接近し、あるいは、その働きかけに応じて感化された被告人ら自身の責任も見過ご
すことができない。
 そして、被告人らが、犯行時いずれも少年であり、その資質、生育歴、家庭環境
等から、成熟度において劣るものがあったこと、Eに対する暴行、凌辱は、このよ
うな被告人らが、集団心理も加わって、互の行為に刺激され、影響され、虚勢を張
り合って、とりわけ激しいものになったという面があること、更には、世上に氾濫
する、乱れた性風俗や、殺伐な人命軽視の場面を興味本位に扱った、低俗で刺激的
なマスメディアの諸情報に、被告人らが無批判に汚染されていたであろうことなど
が認められるけれども、これらを理由として、その罪責を大幅に軽減するのが相当
であるとは認め難い。
 (2) Eの遺族の被害感情等について
 Eの両親は、昭和六三年一一月二五日以降、Eが帰宅しないまま連絡もないた
め、同月二七日警察へ捜索願いを出し、以後Eの無事を祈り続けたものであるが、
この間、被告人Aらは、同年一一月末から一二月一六日ころにかけて、三回にわた
り、Eに、「家出しているんだから捜索願いを出さないで」とか、「捜索願いを取
り下げて」などという電話を自宅にかけさせ、Eの所在を捜索されるのを阻止しよ
うとし、また、そのころ、被告人Cの母は、たまたま自宅にEがいるのを知って、
E方へ偽名で電話したが、Eの両親は、右偽名を頼りに諸所へ電話をかけるなどし
たものの徒労に終り、やがて、Eの所在についてこれといった手掛かりもなくな
り、心痛の日々を送っていた。そして、平成元年三月二九日、Eの死体が入れられ
たドラム缶がようやく発見されるに至り、翌三〇日父が検分した際には、Eの死体
は、腐敗して、すでに親でさえ、直ちにEと判別しがたいほどに変わり果ててい
た。Eの母は、悲嘆の余り、病に倒れ、今日においても、なお神経科に通院加療を
続けている状況である。 手塩にかけて育て上げてきた一人娘を卒然として手許から取り上げられ、不安焦
燥に居たたまれない長い日々を送らされた挙句、無惨にもEを殺害されるに至った
両親ら遺族の被害感情は、極めて厳しく、被告人らに対し、激しく厳罰を求めてお
り、Eの父は、当審証言においても、被告人らに対する原判決の科刑は余りにも軽
過ぎるとして、強い不信と不満の情を切々と吐露している。Eは、被害当時、卒業
を間近にした高校三年生で、すでに就職も内定し、将来への夢をふくらませていた
ものであるが、本件について、何らの落ち度もなく、たまたまアルバイト先からの
帰宅途中、被告人Aに目をつけられたことから、事件に巻き込まれ、被告人らから
長期間監禁され、堪え難い数々の暴行、凌辱を受け、遂に、凶悪、無残な犯行の犠
牲になり、春秋に富む若い生命を絶たれたもので、まことに、あわれというほかな
く、E自身の無念さはもとより、両親ら遺族の心情は察するに余りがあり、その被
害感情の厳しさは十分に理解することができる。
 (3) E関係以外の犯行の情状について
 E関係以外の各犯行は、被告人Aについて、Eに対する各犯行の前後及びその犯
行中になされた強姦二件、傷害一件、窃盗九件(うち、店舗荒らし一件、ひったく
り八件)の事犯、被告人Bについて、同じく強姦二件、傷害一件、窃盗七件(う
ち、自動車盗一件、店舗荒らし一件、ひったくり五件)の事犯、被告人Cについて
Eに対する各犯行の前及びその犯行中になされた窃盗四件(うち、自動車盗一件、
店舗荒らし一件、ひったくり二件。ただし、同被告人は強姦二件、傷害一件の犯行
にも共犯として関与しているが、すでに家庭裁判所の審判を経ているため、訴因と
されていない。)の事犯である(被告人Dは強姦一件の犯行に共犯として関与して
いるが、すでに家庭裁判所の審判を経ているため、訴因とされていない。)。
 これらの犯行は、被告人Aが、単独でした窃盗一件(ひったくり)のほかは、そ
れぞれの被告人が他の被告人や不良仲間らと共謀のうえ敢行したものである。
 各犯行の概要は、前記三記載のとおりであるが、当時一九歳の女性二人に対する
各強姦の犯行は、被告人Aが運転する自動車で、姦淫の相手を物色しながら走行
し、右被害者らを認めるや、無理やり右自動車に乗せ、脅し文句を並べたり、繰り
小刀や果物ナイフを突き付けるなどして、その反抗を抑圧してホテルやモーテルへ
連れ込み、被告人らや共犯者で順次輪姦したという、相手の人格を全く無視した、
自己本位の計画的で凶悪な犯行であり、各被害者に与えた心身の傷痕は深く、この
二件の強姦事件だけをとっても、その犯情は極めて悪質である。
 傷害の犯行は、被害者が被告人らの不良仲間であるが、被告人Aが暴力団関係者
から唆されて結成しようとしたM会なる下部組織に、被害者が加入しなかったこと
等に立腹し、被告人らが共同して被害者に対し、三時間余にわたり、一方的に執拗
で手酷い暴行を加え、加療約四週間を要する全身打僕の傷害を負わせ、更に、被害
者に「一〇〇万円で許してください。それができない場合は荒川へ入ります」など
という誓約書を書かせたりして荒川に連れ出し、厳冬の川中へ入らせるなどのリン
チを加えたもので、動機、態様とも悪質で、これまた、犯情は甚だよくない。
 各窃盗の犯行中、店舗荒らしの事犯は夜間の侵入盗で、被害額も時価合計二〇〇
万円余の多額であり、ひったくりの事犯は、夜間通行中の女性を対象に、バイクを
運転して近づき、その所持品を奪い取るという強盗まがいの大胆かつ危険なもの
で、しかも、連続的に犯行に及ぶなど、これら各事犯の犯情も悪質といわなければ
ならない。
 (4) 本件の社会的影響について
 本件が、不良仲間の少年らによって犯された、女子高校生に対する猥褻目的略
取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄等の事件で、大都会の住宅密集地の少年の居室内
に長期間にわたって被害者を監禁し、暴行、凌辱をほしいままにした挙句に殺害し
たという、犯行態様において、凄惨、残忍を極め、そのうえ、死体をコンクリート
詰めにして投棄するなど、常軌を逸した異常かっ重大な事犯であったことから、世
人の大きな注目と関心を集め、これが一般社会に与えた衝撃は極めて深刻で、その
影響も甚大であり、本件量刑に当たっては、この点についても十分な配慮を要する
ものといわなければならない。
 3 被告人らの個別的情状及び被告人Cの弁護人の家庭裁判所への移送の主張に
ついて
 (1) 被告人Aについて
 被告人Aは、被告人ら四名中の最年長者であり、本件一連の犯行について、終
始、主導的地位にあったもので、E関係の各犯行にあっては、自転車で帰宅途中の
Eを認めるや、被告人Cに指示して、Eを自転車もろとも蹴飛ばさせ、犯行の発端を作り、Eをホテルに連れ込んで姦淫した後、被告人らのたまり場になっていたC
方へ電話して、他の被告人らを呼び出し、意思相通じてEを猥褻目的でC方へ略取
して監禁し、他の被告人らや不良仲間にEを姦淫させようと企てて、Eに対する輪
姦の犯行に及び、以後Eに対する手酷い暴行、凌辱の所為を主導的、積極的に行
い、凌辱行為の方法の多くも、被告人Aが案出し、E殺害の犯行も、その発端は、
同被告人が、麻雀に大敗した鬱憤ばらしに、Eをいじめようと考えたことから始ま
ったものである。
 その犯行態様が常軌を逸した異常かつ残忍なものであることは前記のとおりであ
るが、被告人Aは、右犯行の中心となり、自ら、あるいは他の被告人らを指示する
などして、積極的、主導的に犯行を遂行しており、死体遺棄の犯行も、被告人Aが
中心になって遂行したものである。その他、E関係の事犯と前後し、あるいはEの
監禁を続けている間に、被告人Aによってなされた強姦、傷害、窃盗等の各犯行に
ついても、同被告人が主導的にこれを遂行しているのであり、同被告人の果たした
役割、犯行態様、その危険性、被害者に与えた衝撃の程度、全体の犯行回数等を考
えると、E関係の各犯行と併せ、同被告人の犯情は甚だ悪質である。そして、同被
告人のこれまでの非行歴、暴力団関係者への接近状況、同被告人が、他の被告人ら
や不良仲間らに与えた影響などをも考えると、同被告人の罪責は、極めて重大であ
り、被告人四名の中でも、ひときわ抜きんでているというほかはない。
 なお、証人Hの原審公判供述、同人作成の鑑定書によれば、被告人Aには、脳の
器質的障害(早幼児期脳障害)があり、それが、同被告人の人格の偏りに影響を与
えていることが窺われるけれども、すでに、前記一の1で見たとおり、同被告人
は、中学時代には、柔道に打ち込んで、優れた成績をあけ、格別の問題行動もなく
三年間の中学生活を送り、また、本件一連の犯行が始まる三箇月位前まで、タイル
工業所で働いていた約一年間余は、真面目な働き振りを雇主からも評価されている
程であって、その他これまでの生活歴から窺われるところによれば、同被告人に脳
の器質的障害があったとしても、同被告人自身の自主的な努力によってこれを克服
し、正常な社会生活を送っている時期が多々あるのであるから、同被告人に脳の器
質的障害があることを過大視するのは相当ではない。
 他面、関係証拠によれば、同被告人は、昭和六三年夏ころないし遅くとも一〇月
ころから、シンナーを盛んに吸引するようになり、幻覚などの中毒症状がでて、本
件犯行後の平成元年一月一二百足立区内の病院で受診し、シンナー中毒と診断さ
れ、服薬治療を受けていること、同被告人がシンナーの吸引を止めた後において
も、なお、幻覚が消失しなかったことなどが認められ、同被告人のシンナー中毒の
症状はかなり重かったことが窺われるのであって、本件各犯行の直ぐ前から始まっ
た同被告人のシンナー吸引が、人格水準の低下を招き、本件一連の犯行に影響を及
ぼしたことも否定することはできない。
 一方、同被告人の両親が、五〇〇〇万円を贖罪のためEの遺族に提供したこと、
強姦の被害者中一名及び傷害の被害者との間で示談が成立していること、同被告人
が本件を深く反省し、弁護人の熱意を込めた厳しい指導を受け、文通、面会、読
書、写経等を通じ、原判決後もいっそう内省を深め、人間的成長の跡が相当に窺え
ることなど、同被告人のため斟酌できる事情もある。
 (2) 被告人Bについて
 被告人Bは、前記のとおり、被告人らの非行集団内における力関係では、被告人
Aに次ぐ立場にあったことが認められる。同被告人の弁護人は、原判決のその旨の
判示部分を論難するけれども、関係証拠によれば、前記のように、そもそも、被告
人らの非行集団が形成される過程で、被告人Aが右集団に加わる前は、被告人B
が、被告人Cや同Dに対して優位な立場にあり、集団内で中心的存在であったこと
が認められ、被告人Aが、右非行集団に加わった後においても、被告人Bが、被告
人C、同Dらに対する関係では、従前と同様の立場にあったことは、本件一連の犯
行遂行過程における被告人Bの言動、その果たした役割等からもこれを窺うに十分
であり、被告人B自身も、原審公判において、被告人Aがいないところでは、自分
がリーダーということになる旨供述し、集団内で被告人Aに次ぐ立場にあったこと
を自認しており、他の被告人らも、同様、これを窺わせる供述をしているのであつ
て、原判決の判示に誤りがあるとは認められない。
 また、被告人Bの弁護人は、Eに対する一連の犯行の発端において、被告人Bが
被告人Aの相談に乗ったことはなく、同被告人に対し原判決の認定するようなこと
も言っていないというが、関係証拠によれば、前記四の1で判示したとおり、被告
人Bが、被告人Aに対して積極的に被害者を略取することを提案したことなどもこれを認めるに十分であり、以上の認定に沿わない被告人Bの原審公判供述は採用で
きない。
 そして、本件一連の犯行において、被告人Aが、終始、主導的、中心的立場にあ
って行動したことは明らかであるが、被告人Bも、Eに対する各犯行において、被
告人Aのいない場面でも、前認定のとおり、被告人Cらと共に、Eに対し、積極的
に強度で執拗な暴行に及んでおり、被告人Bが、被告人Aに追従してした暴行、凌
辱の数々も、やむなく被告人Aの指示に従ったというようなものではなく、自ら積
極的な攻撃に及んでいるのであって、手加減をした節などは窺われない。
 被告人BがE関係の事犯において果たした役割、犯行の内容、同事犯の悪質重大
性などのほか、前記のとおり、被告人Bが、右以外の事犯においても、被告人Aら
と、悪質な二件の強姦及び傷害の各犯行に加わり、そこでも同被告人に次いで犯行
遂行上において重要な役割を果たしていること、更に、前記ひったくり等の窃盗事
犯を重ねていることなどを総合して考えると、被告人Bの罪責は、被告人Aに次い
で重大である。
 一方、強姦の被害者中一名及び傷害の被害者との間で示談が成立していること、
被告人Bの両親は、原判決後も、引き続きEの遺族に対する賠償金の積み立てを続
け、現在では一六一万円余に達していること(遺族は、現段階ではその受領を拒絶
している。)、同被告人が、本件を深く反省し、原判決後も、弁護人の熱心な指導
を受けて、勉学、読書、写経などを続け、いっそう内省を深め、成長の跡が相当に
窺えることなど、同被告人のため斟酌できる事情もある。
 (3) 被告人Cについて(家庭裁判所への移送の主張に対する判断を含む。)
 被告人Cの弁護人は、同被告人については、原判決を破棄したうえ、家庭裁判所
へ移送して、保護処分に付するのが相当であるとして、種々の主張をする。
 そこで、検討すると、すでに詳述したとおり、被告人Cの関与した各犯行中にあ
っても、Eに対する一連の猥褻目的略取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄の事犯は、
常軌を逸した悪質重大な犯行であり、その社会的影響は甚だ大きく、また、被害者
の遺族の被害感情は極めて強く、現段階においても、全くそれが癒されていない。
そして、右一連の犯行においては、被告人Aが、他の被告人らに指示するなどして
主導的にこれを遂行したことは、前判示のとおりであるが、被告人Cにおいても、
単に被告人Aに指示されて、不本意ながら、これに従っていたというのではなく、
被告人Bと同様に、自ら積極的に犯行に関与し、被告人Aのいない場面において
も、被害者に対し、手加減なく強度の暴行を加えているのであって、被告人Cの罪
責は重大といわなければならない。しかも、先に見たように、同被告人は、小学校
当時から、恐喝、万引きなどの非行が始まり、以後その非行は収まらず、家庭内暴
力、怠学等を重ね、本件当時、同被告人の居室は非行集団のたまり場となり、被害
者に対する監禁、強姦、殺人等の犯行の場となったのであって、これに対する両親
の監督も全く及ばない状況であったのである。
 少年犯罪と刑事処罰のあり方について先に述べたところを踏まえて、これらの状
況を考えると、同被告人が、被告人らの中で最年少であり、本件犯行当時一五歳な
いし一六歳であったことなどを考慮しても、同被告人について、保護処分が相当で
あるとは到底認められず、所論は失当である。
 被告人Cについての、個別的情状は、右所論に対する判断中で記載したとおりで
あるが、原判決後、同被告人の両親が、自宅を売却し、その中から一〇〇〇万円を
Eの遺族への賠償金として提供するため積み立てていること(遺族は、現段階では
その受領を拒絶している。)、同被告人が、本件を反省し、原判決後も弁護人の熱
心な指導等により、内省を深め、勉学、読書、短歌などを通じて自省の日を送り、
成長の跡が相当に窺えることなど、同被告人のため斟酌できる事情もある。
 (4) 被告人Dについて
 被告人Dは、Eに対する一連の犯行(ただし、死体遺棄の犯行を除く。)につい
て、他の被告人らに比べれば、加担度は低く、いずれかといえば、追従的であった
ことが認められるけれども、おおむね、右各犯行に終始関与し、監禁中の見張り役
をしばしば受け持ち、Eに対する強姦の犯行の際には、E姦淫の実行行為に及んで
おり、更に、E殺害の犯行の際には、前認定のとおり、素手では、血で汚れるとし
て、ビニール袋で覆った手拳でEの腹部、腰部などを力まかせに多数回殴打した
り、他の被告人らに倣って、前記鉄球でEの太腿部等を多数回殴打したり、右鉄球
を肩の高さからEの腹部目がけて落下させるなどの凄じい暴行に及ぶなどしてい
る。
 また、同被告人には、前記のとおり、家庭内暴力等の虞犯事件により保護観察に付されたり、その後も、虞犯や暴力行為等処罰に関する法律違反の非行により二回
不処分とされるなどの非行歴があり、その生活態度も著しく不良であったことが認
められる。
 一方、同被告人は、本件当時一六歳ないし一七歳で、被告人Cに次いで年少であ
り、社会性の乏しさや未熟さがみられること、弁護人の努力もあって、現在では本
件をそれなりに反省し、自戒している状況が窺われるなど、同被告人のため斟酌で
きる事情もある。
 4 被告人らに対する量刑について
 (1) まず、先に、3の(3)において、被告人Cの弁護人の所論について判
断したとおり、同被告人を保護処分に付するのは相当でなく、また、被告人Dにつ
いても、これまで判示した諸事情を考慮すると、被告人Cと同様、保護処分に付す
るのが相当とは到底認められない。
 (2) そこで、次に、原判決の被告人らに対する量刑の当否について検討す
る。先に詳述したEに対する一連の犯行の常軌を逸した悪質・重大性、各被告人の
果たした役割、加害行為の態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響の大
きさ、その他記録に表れた一切の状況、被告人A、同Cについては、右のほか、そ
れぞれその関与した犯行の犯情の悪質性、その他の諸般の事情を総合して考える
と、前記の被告人らのために斟酌できるすべての情状を十分考慮してみても、被告
人Aを懲役一七年に、同Cを懲役四年以上六年以下に、同Dを懲役三年以上四年以
下に処した原判決の量刑は、著しく軽過ぎて不当である。
 しかしながら、被告人Bについては、先に述べたとおり、同被告人の犯情も極め
て悪質で、その罪責は重大であるが、被告人Bと同Aとでは、犯情において明らか
な差があり、被告人Bのために酌量できる前記の諸情状をも合わせ考慮すると、同
被告人について、無期懲役刑を選択して処断するのは相当でない。同被告人に対
し、有期懲役刑を選択したうえ、少年法五二条により、長期、短期とも少年に対す
る有期懲役刑の最高刑である懲役五年以上一〇年以下に処した原判決の量刑はやむ
を得ないもので、これが著しく軽過ぎて不当であるとはいえないとともに、重過ぎ
るともいえないしなお、被告人Bは、現在は、成人に達しているが、原判決の当否
を審査することを目的とする当審としては、原判決言い渡しの時点を基準としてそ
の当否を判断しなければならず、また、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反
するような原判決後の事情も存在しない。)。したがって、被告人A、同C、同D
についての検察官の論旨はいずれも理由があるが、被告人Bについての検察官の論
旨及び被告人B、同Cの各弁護人の論旨は、いずれも理由がない。
 よって、刑訴法三九七条一項、三八一条により、原判決中、被告人A、同C、同
Dに関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書を適用して、更に判決することとし、
同法三九六条により、原判決中、被告人Bに関する本件各控訴を棄却することとす
る。
 七 被告人A、同C、同Dに関する自判
 被告人A、同C、同Dにつき、原判決が認定した罪となるべき事実に、原判決が
適用した法令(ただし、原判決五〇丁裏六行目及び七行目に「同法六〇条、二〇四
条、罰金等臨時措置法三条一項一号」とある部分は、「同法六〇条、平成三年法律
第三一号による改正前の刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号(刑法六
条、一〇条による。)」と改める。)を適用し(なお、原判決五一丁裏四行目に
「被告人Dの判示第一ないし第三」とある部分は「被告人Dの判示第一、第二」の
誤記と認める。)、原判決と同様の科刑上一罪の処理、刑種の選択、併合罪の加重
をした刑期の範囲内で、なお、被告人C、同Dは少年であるから、少年法五二条に
従い、同被告人らをそれぞれ主文掲記の刑に処することとし(被告人Aについて、
無期懲役刑をもって処断するのが相当と考える余地もないとはいえないけれども、
同被告人のため斟酌できる別記の諸情状を考慮すると、現段階で、同被告人に無期
懲役刑を科するのは、なお躊躇せざるを得ず、同被告人については、有期懲役刑を
選択したうえ、その処断刑の最上限である懲役二〇年に処するのが相当であ
る。)、刑法二一条を適用して、被告人A、同C、同Dに対し、原審における未決
勾留日数中三五〇日をそれぞれその刑に算入し、被告人A、同Cの原審における訴
訟費用、被告人Dの原審及び当審における訴訟費用は、刑訴法一八一条一項但書を
適用して、同被告人らに負担させないこととする。
 よって、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 柳瀬隆次 裁判官 宮嶋英世 裁判官 中野保昭)

"大丈夫。いざとなったら殺してコンクリート詰めにして、最寄りの警察署の前にでも転がしてればバレナイから"。此奴等は殺しても罪には問われません。』

は、固定で。2024032822:48(日本時間)。

あのですね。2024032910:35(日本時間)。



ここで。

またお会いしましたが(スマイリーさんと同一人物と言いたいわけではありません笑)、あのですね。2024032910:41(日本時間)。








"稲川会 岐阜 二代目 中島一家 義兄弟親子血縁盃"

実は全国のヤクザ組織の組長さん総結集とおれがいってますが(盃)。

山口組田岡組長のお孫さんで竹中組長のお子さんの田岡は、おれの大学時代の友達、つうのもあるけど、総山口組からも賛同を頂いてる(盃)。

◆やくさ‐の‐かばね【八色姓】
天武天皇が684年に整理再編した8種の姓。すなわち真人(まひと)・朝臣(あそみ)・宿祢(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣(おみ)・連(むらじ)・稲置(いなぎ)。この年から翌年にかけて実際に与えられたのは上位四姓で、序列は各氏祖先の皇室に対する親疎によっている。八姓(はっせい)。

→◆や‐くさ【八種・八色】
8種類。また、多くの種類。垂仁紀「貢献る物は…并せて―あり」
【広辞苑第六版より引用】



"NHK特集 「山口組 ー知られざる組織の内幕ー」"

田岡さんご夫妻のお孫さんで竹中正久さんのお子さんはおれの大学時代の友達。
あれかね、おれが田岡のことを湯本に「人にやさしくありたいとおもってるのはわかる」と言ったのは(笑)。

そうそう、以前、西田(大学時代の友達)って西田幾多郎さんのお孫さん?と聞いたけど、一和会会長の山本広さん西田に面影似てるね(笑)。

で。



"六代目 山口組 義兄弟血縁盃・親子血縁盃(盃)"

で、三代目稲川一家総長稲川英希さん。



"稲川会 三代目稲川一家 親子縁組盃 平成16年"

角田くんでしょ(笑)。
20代のころのおれのバイト友達で、おれに「芝山くんはある意味長嶋茂雄(さん)だからな」と言ったひと。

そういえば

以前、一回ずつ、もちろんお二方に(たぶん)一度もあったことがない別々の人に、時系列で書いて

君はある意味、ジョンレノンだからな
君はある種、長嶋茂雄だからな

と、いわれたことがあります、が、そこは少しあやふやで、もしかしたら

君はある種、ジョンレノンだからな
君はある意味、長嶋茂雄だからな

だったかもしれません、そして、これでわかることは


ジョンレノンさんは、ある意味、長嶋茂雄さん
長嶋茂雄さんは、ある種、ジョンレノンさん

長嶋茂雄さんは、ある意味、ジョンレノンさん
ジョンレノンさんは、ある種、長嶋茂雄さん

て、ことですね
もちろん僕はお二方に一度もあったことがないです

居抜きで(盃)ということで(怒ったらいかんよ・笑)。


『長嶋茂雄さんと一茂(ゴミ処刑)に血縁関係一切なし。8月 12, 2018

工藤公康さんは工藤公康さん。
城島健司(処刑)は城島健司(処刑)。
原辰徳さんは原辰徳さん。
ご近所でした、植村直己さんは植村直己さんだな。』

で。

世界中の真っ当なヤクザ(真っ当な公務員との区別がつきませんが・笑)の人たちは自警団だ、以外の考えはないですね。顔面他力完コピ(とも思わんけど)、但し、左右逆。人造売春婦ズは斎藤由貴共々処刑。3月 11, 2019

※ちなみに、おれの叔父も佐賀県警の警察官でしたが、叩き上げ、というのかな?佐世保のエンタープライズ闘争の時は機動隊、後年は地方の警察署長を、で、どうだったか(笑)?おれ優しい顔しかしらないからな(藤村さん系かも・笑)。あ、もう50年前の話で、伝聞ですけど、パチンコに行くと必ず勝つのでパチンコは止めた、て話は(関係ないですね・笑)。20210922。

※そうそう、おれの叔父の名は、佐賀には多い姓ですけど、副島ですが、子供心に名古屋章さんに、声も、似てるとおもっていました、が、今ネットでお名前しらべて、名古屋さんなんですね(藤村さんが名古屋出身・笑)。20210927。

早い話が、年齢順で、その結果。


"いや~ソックリ"という事態を引き起こすわけですが、というのは、そりゃ、さておき。2024032911:29(日本時間)。

※ま。



間に俺を挟んでも何ら結果は変わらない、てのも、さておき。2024033107:20(日本時間)。

で、過去を諸事情により振り返らず、さほど記憶力がいいわけでもない私としては、甲と乙は似ている、乙と丙は似ている、したがって甲と丙は似ている、何法でしょ?で、乗り切ろう、と思っていますが(笑)。2024032910:50(日本時間)。

あのですね。2024032910:56(日本時間)。








泰史さん、タイジさんが居られるんだよな、やすしさんですけど(笑)。2024032911:06(日本時間)。




で。2024032911:08(日本時間)。

何ひとつやった覚えのない犯罪に対しての反省、それからの更生て、そりゃ、無理だろう、ありつつ。2024032911:32(日本時間)。

あのですね。2024033107:53(日本時間)。

たぶん、この方がスマイリーさんとコンビを組んでいた方、有田毅さんだと思うのですが、俺のネットではお顔がはっきり分かり画像は先週探した時点では存在せず(1990年代に芸能界を引退されておられる)。

で、一旦切り。2024033107:57(日本時間)。

何でか、江川卓さんの弟さん、俺はドカベンでこの方のお名前を知りました、江川中(あたる)さんのお名前が頭に浮かび、ネット検索するも、電電公社に入社以降の御経歴はそれなりにわかるも、お顔はわからず。2024033108:02(日本時間)。

で、ですね、どっかに書いている気はするんですが("大三元"でヒットしないとどうにも・笑)。2024033108:41(日本時間)。

一昨日観た1941年公開の『虞美人草』でも似た感じの方はおられましたが(笑)、向かって右側の方が俺の大学のクラスメートの現役板谷(出身は紀州だったか名古屋だったか)によく感じが似ておられる。

で、大学一年のある日(日付はハッキリわかる)、ここでは何度か名前が出てくる墨田区京島地元の1浪湯本と一緒に2浪俺が"行ってみたい"と言ったんだったか、3人で錦糸町のWINSに行った(この時買った100円だかの天皇賞メジロマックイーン単勝馬券は探せばあるかも-対抗馬はトウカイテイオー)。2024033108:51(日本時間)。

で、俺の社会見学も無事終わり(笑)、で、日もまだ高く、"どうしよっか?"てことで。

ここではありませんでしたが、湯本の地元の友達の家、と言っても、うすぼんやりとした記憶ですが、たしか離れというか、蔵というか、倉庫の2階というか、自宅そのものではなく、ちょっと離れた場所にある広めの部屋に遊びに行き、で、それがどうしたかというと。2024033108:59(日本時間)。


俺は、ですが(笑)、あのですね、あ、だから、そのままでいいのか(そんな決め方笑)。

最初は感じからCGによる"現在の想像図"かと思ったのですが。

が、どうだろうな、確かにこの顔を見て"ん?"と思ったんだけど(笑)。

湯本の友達の家主の人に、うすぼんやりとした記憶で(笑)、ソックリだと(状況から湯本の友達がもう一人いたと思う)。2024033109:09(日本時間)。

と言うのは、そこで皆で麻雀を始め、で、俺は全く分からないんだけど、"芝兄ィも一度やりなよ"と板谷に言われ、で、俺の後ろに陣取った板谷に言われるがまま"はいそれ捨てて""はいリーチ""はいロン"と引き担当で大三元で勝った、というのが唯一の戦歴ですが("おおっ"と驚かれたという自慢笑)。2024033109:14(日本時間)。

で、唯一の戦歴な分、基本麻雀見学担当で、当然暇になり、何を考えていたんだか皆を背にしてその部屋のテレビで置いてあったアダルトビデオをデカい音で一人で見出し、家主のその方に困った顔をされた、という思い出はありますが(おかげさまで、俺は記憶力が弱く、内容は本当に何一つ覚えていません笑)、さておき。2024033109:20(日本時間)。

※たしかに俺は100円馬券の換金もせず、湯本の友人の部屋で皆に誘われて麻雀の引き担当をやり、一人でAVをそりゃ音が外に漏れるだろうの勢いで鑑賞しましたが、そんだけです(笑)。2024033109:38(日本時間)。

そうそう。




もしやモンタージュか?しかしなぁ、が、ウチのを見てるとデジタル技術は凄まじいからな、1980'sなら当然あっただろう(笑)、ありつつ。

お姉さん(マスコミ発表のは"人身御供に"デジタル処理されてて、※コンクリート詰めの若い女性の死体は発見されたという意味で。2024033109:34/日本時間)?2024033109:29(日本時間)。

で、あのですね。2024033109:32(日本時間)。

引退後、女優の飛鳥裕子と結婚(交際のきっかけは『超電子バイオマン』での共演)。下北沢でのバー経営を経て1998年、沖縄県本部町でダイビングショップ「マザー・アース」を夫婦で設立、経営していたが、かねてから親交が深い柴原孝典のブログによると、2011年12月に妻と死別[注釈 1/ 柴原は飛鳥とも親交があり、訃報を知って黒崎の元を訪ね、飛鳥が生前可愛がっていたトイプードルを引き取ったことを自身のブログに記している。]。from 黒崎輝wiki。




で、重大な玉突き事故を引き起こす前に一旦(笑)引きあげさせてもらいますが、あのですね。2024033109:46(日本時間)。



"知の回廊 第127回 2019年度 国際情報学部誕生!「~擬人化が変える教育の未来~」"

最初はこの方たちのモンタージュかとも思いましたが、さておき、あのですね、あれですよ、たとえば、口に出して言う、言わんがブログに書く、心の中で言う、などとかの違いはあれど、この方たちが俺と同じ状況になったら絶対に"U(略)Aェよ、お前バカじゃないの?"と思うと思うぞ、だってみなさん俺と同じ平凡人に見えるもん、と、次回の『うる星やつら』を観る前に思いました(そりゃ、俺がそう思われても略笑)。ゴミは処刑ズ。2024033110:10(日本時間)。

で、一枚と一枚で判断するのはどうかと思いますが、よーく見てみよう(笑)。2024033110:57(日本時間)。




で。2024033111:02(日本時間)。



大内 兵衛(おおうち ひょうえ、1888年〈明治21年〉8月29日 - 1980年〈昭和55年〉5月1日)は、大正・昭和期の日本のマルクス経済学者。専攻は財政学。日本学士院会員。元東京大学教授、法政大学総長。from wiki.

大内さんのwikiを読み進めていくと、『虞美人草』で似たような運命をたどりそうな方がおられたな、と、思いましたが(アチラは色恋沙汰ですが・笑)。2024033111:09(日本時間)。

で、何でか、"宮本ご夫妻のお知り合い"縛りで似た方を今現在の俺がさがすと、やはり(笑)。




徳田 球一(とくだ きゅういち、1894年〈明治27年〉9月12日 - 1953年〈昭和28年〉10月14日)は、日本の政治運動家、共産主義者、革命家、弁護士、政治家。衆議院議員(3期)、戦前の非合法政党時代から戦後初期に至るまでの日本共産党の代表的活動家で、戦後初代の書記長を務めた。徳球の愛称で知られる。from wiki.



"知の回廊 第128回「啓蒙思想家ディドロ-多彩なジャンルで先駆けとなったマルチタレント」"



"知の回廊 第129回「インバウンドと交通に関する研究」"

で。2024033112:02(日本時間)。

どういうろんぐあんどわいんでぃんぐろーどを通りましょうかね?ということで。2024012117:19(日本時間)。


このお二人は"もしや"と思いソヨンさんにお伺いを立てるとやはり。

と、言うことらしいので、そうなのでしょう。

で、何ひとつ悪意はなく耳の形状のみに焦点を当て選んだらこの画像になったのですが。



耳の形状評論家である俺がダウンロードさせてもらった高画質映像では耳の形状がとってもいい感じなのですが(笑)。2024012117:28(日本時間)。

渡辺さんは順調にキャリアを積み重ねておられるようですが、さておき(笑)。2024033112:04(日本時間)。

あのですね、柚木理雄さんは、中央大学?都立大学だったと思うけど、な、俺の学協でのバイト仲間だった演劇サークルの方(お名前が)に似てらっしゃるな、ぐらいしか思いつかず。

ですが、あのですね一度、別にチケットを売付けられたわけでもなく"学祭で演劇演るから観に来ない"と誘われ"うん行くよ"、で、当日、90年代中盤頃、"では行こう"と埼京線で赤羽から新宿に出、中央線だかに乗り換え、で、吉祥寺を越えたあたりで"はて?大学はどこにあるのだろう?"と、八王子の方まで行き、で、場所がわからずそのまま帰ったということが、普通にありましたが、で、何か悪いので、別にチケットを売付けられたわけでもなく(1枚買ったかも)、下北沢でだったかの劇団公演を観に行きましたが、で、最後になるも"あれ?おかしいな?いないぞ"と、チラシだったかチケットだったかの"一役二人"みたいな表記の意味が理解できていず、で、次の日(は当日券だったか)も観に行き、無事"あ、出てる、やっぱり普段と全然違うな"と、"いいもん観た"と普通に何か感動して帰りましたが、で、実はみなさんその劇団の方たち、何ならその小劇場のお客さん含め、俺は一度は会ってるというか観ている、で、いいじゃないか、と、おもいますが(笑)。2024033112:23(日本時間)。

あのですね。2024033112:36(日本時間)。

これだけ見ると"色男太郎くん、ガキ大将の彼女に手を出しヤキを入れられるの図"ですが(目線が物語る、とか、余計な事書かん方がいいな書いてるけど・本編はそういう内容じゃ全くないですよ・笑)、自己申告を尊重すると(※男の子の上着どっちも俺の最近の恰好じゃないか笑・2024033112:28/日本時間)

俺と同学年佐野瑞樹さん。

俺の二つ上の6月22日生まれだから、放送日でもうすぐ7歳、西山喜久恵さん。

あのですね。2024033112:29(日本時間)。

大学生?高校生じゃないのか?俺もジジィになったもんだ、と、まず思い。2024033112:31(日本時間)。

お祖父さん。


お父さんでいいんじゃないのか?ありつつ。2024033112:35(日本時間)。



"知の回廊 第130回「地域の課題解決を目的とした商品・サービス開発に挑戦!ソーシャル・アントレプレナーシップ・プログラム」"

wikiによると。



"合田清作銅版画 「大正天皇」1900年"

は、こう。2024033112:41(日本時間)。

で。2024033116:28(日本時間)。







で。2024033116:40(日本時間)。

で。2024081815:23(日本時間)。





































































































































『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 第8巻 ージャブロー編・後ー』

富野由悠季矢立肇ゴミ処刑。

で。2024081809:13(日本時間)。






"ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎狂騒曲 (wikiによると1987年12月12日公開)"

◆『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎狂騒曲』は、きうちかずひろの漫画『ビー・バップ・ハイスクール』を原作とした1987年12月12日公開の日本映画。シリーズ第4作。東映本番線の1988年お正月映画として公開された。東映洋画系は仲村トオルも出演する『あぶない刑事劇場版』第一作。

ストーリー
ヒロシ(清水宏次朗)が偶然知り合った女子大生・まゆみ(柏原芳恵)といたところに、城東工業高校退学組の柴田・西(小椋正・永田博康)が絡んできたことから、ヒロシ・トオルと柴田・西の抗争に発展する。柴田と西は、トラックに跳ねられ左足を骨折したヒロシを拉致しトオルを呼び出す。トオルはちんどん屋から奪った馬に乗って駆けつけ、柴田・西とその仲間を撃退したのであった。

原作収録エピソード
 3、7〜9巻参考
1 喧嘩人生前途多難(9巻)
2 即席紳士男女交際術(9巻)
3 留年生(ダブリ)退学決意編(3巻)
4 高校与太郎協奏曲(コンチェルト)(7巻)&高校与太郎怨歌(8巻)
5 哀愁野郎恋愛伝説(7巻)

製作
冒頭タイトルロール前に「七夕野郎とは 女にかまかけている男という意味であり それが転じて 女にうつつを抜かし 男との大事な事を忘れるマヌケを言う」とテロップが出て、劇中も"七夕野郎"というフレーズがセリフの一部として10回程度使われる本作のキーワード。『シティロード』は"七夕野郎"を色ボケ男と説明している。"七夕野郎"という言葉が当時の不良に使用されていたかは分からない。

キャステング
トモ加入時の少女隊が中学生役で出演。喧嘩の助っ人のお礼にヒロシとトオルに乳を差し出す(ナ〇させる)という凄い設定。80年代のトップアイドルの一人・柏原芳恵がヒロインとして美大生役で出演。持ち味である妙なエロさを画面いっぱいに漂わせる。柏原はヒロシ(清水宏次朗)に好意を持つかのような役を演じるが、実際は一二作目のヒロイン・中山美穂同様、不良を嫌っていたという。

撮影
『シティロード』は、アクションは相変わらず過激だが、いつもの高瀬道場でないので少しニュアンスが異なると解説している。高所恐怖症の清水宏次朗にとって、シリーズを通じて一番撮影がエグかったのは、本作のクライマックスで、ボタ山のてっぺんから車イスに縛られたまま、柴田グループに突き落とされるシーンだったという。特効から「いざとなったらパッと紐が取れるようにしとくから」と体を紐で軽く縛ると伝えられたのに、本番ではがんじがらめで首しか動かせない状態。崖もかなり急でそこから突き落とされ、もはや拷問。ボタ山のため前輪が埋まり、バランスを取るのが難しく、何度も引っくり返り、3度目で肩を脱臼。救急車で緊急搬送され、病院で肩を入れてもらい、撮影に復帰するもすぐにまた脱臼。清水は「『ビー・バップ』の撮影は本当に悲惨。いつ死んでもおかしくないぐらいの現場だった。他の現場はみんな優しい監督ばかりでしたね(笑)。一回、他の監督の撮影で火だるまになったときもありましたけど『ビー・バップ』での無茶な撮影に比べたら、たかが知れてんなって感じでしたよ」などと述べている。土岐と永田は「スタントマンを雇う金をケチってる」「道路使用許可なんて一回も取ったことはないんじゃないか、警察が来たらすぐ撤収」という撮影だったと証言している。「キツイ部活ほど大人になってからいい思い出になるのと一緒で、それに近いものがある。もう一回やれって言われたらもう絶対にやらない。でも今振り返ってみたら出てよかったと思う。それは那須監督に感謝している」と話している。

清水は車イスシーンに続く危険な撮影が、10分過ぎに女子中学生役の少女隊にトオルや菊永とともに蹴り飛ばされ、牛のアドバルーンにぶらさがるシーンと話し、命綱であるワイヤーは、特効が1本で3トンは耐えられると言い張り、清水「絶対に切れないよな?」 特効「大丈夫、大丈夫」 清水「もう一回聞くぞ、絶対に切れないよな!」 特効「大丈夫!切れないから!」などとやり取りがあり、念入りに確認したにもかかわらず、撮影が終わって吊るされたまま降りてきた時に地面まであと30cmというところで清水のワイヤーだけがプチンと切れたため激怒、「てめえ、この野郎!」と特効を追いかけ回したという。

養豚トラックに轢かれそうになり、ぶただらけのトラック荷台に放り込まれる小沢仁志は「豚のふんまみれになったよ。たまたまお父さん(黒澤満プロデューサー)が現場に来ていて『小沢、お前な、これはイイことなんだぞ』って言うから『何が?』って聞いたら『岩城滉一も前にふんまみれになった(『俺達に墓はない』)。それで、あいつもスターに上がっていったんだぞ』って言われたけど、説得力ねえよ(笑)」などと述べている。

愛徳コンビが対決した城東退学組である柴田を演じた小椋正は、菊永役の石井博泰と当時働いていた会社で知り合って石井の推挙もあってオーディションに応募した。最終選考まで残った時に那須監督から「歯が抜けるか?」と訊ねられ、「仕方がないか」と諦め半分の気持ちで「大丈夫ですよ」と答えたが、彼を気遣った原作者のきうちかずひろや他のスタッフたちが反対した事により、特殊メイクの入れ歯を作ってもらって事なきを得た。脚本の那須真知子は「小椋君は横浜の不良だった」と述べている。清水・仲村以外で唯一、シリーズ全作に3つの役柄で出演する土岐光明は、「出演者の九分九厘は本物の不良です」と述べている。新人が入って来ると土岐たち先輩に名刺を差し出し、たいていそこには暴走族の名前が入っていて「自分は特攻隊しております!!」などと挨拶し、「押忍!一発やらしてもらえますか?」といって待ち時間に喧嘩が始まることが多かったという。土岐は3秒で相手を倒すほど強かったという。

同じく城東退学組である柴田の相棒・西を演じた永田博康は板前をしながら、『恐怖のヤッちゃん』(1987年)に出演し、これを那須博之監督が映画館で観て気に入り、永田が住んでいた大阪までスカウトに行って出演を口説いた。当時、仲村トオルの主演映画『新宿純愛物語』の併映で『恐怖のヤッちゃん』の注目度が高まり、永田自身もインタビューを受けることになったが「仲村トオルと写真を撮らせてくれるなら」という条件で引き受けるも仲村の取材が押して、時間になってもなかなか来ることができず、スタッフが気を利かして『新宿純愛物語』の監督である那須監督と話をさせるもイライラしていた永田が『ビー・バップ』のダメ出しを延々と語ってしまい、後日那須監督から直々にオファーがあり、西役に抜擢され、西役には7,000~8,000人の希望者がいたがオーディションに参加せずに異例の抜擢となった。

撮影終了後の舞台挨拶で永田と小椋が登場すると、清水・仲村についた女性ファンから「ギャー!!」と悲鳴、ブーイングが酷く、永田と小椋は落ち込んでいた。それで打ち上げパーティのときに永田と小椋が飲んだ勢いで、脚本の那須真知子に「このまま悪役のままで終わって、トオルさん、宏次朗さんのファンからブーブー言われて悲しいですよね」と愚痴った。その一件があり、二–三週間後に「五作目も引き続き出演してもらう」とオファーが来て、那須真知子から「同じ役柄だけど、今度はヒロシ・トオルの仲間になるから」といわれた。那須真知子はこの一件の影響かは分からないが、小椋と永田の二人を気に入り、那須監督に「一作だけの出演では惜しい。今度は仲間にしよう」と進言し、第五作で仲間にしたと『映画秘宝』のインタビューで話している。永田はこの後、旅館を経営したが、永田は那須夫妻に強い恩義を感じ、那須監督が亡くなった後も那須家に毎年、お中元とお歳暮を送り続けているという。

クライマックスで、トオル(仲村トオル)が馬に乗って駆け下りるシーンで、2.3秒アニメーションになる。不良が駆るのが馬?という唐突な登場は、東映時代劇か、東映まんがまつりを思わすシーン。当初は仲村も自ら乗馬が可能と判断したが、那須監督が「今のアニメの技術は凄い。実際にやらなくても凄い画になる」と自信満々に答えたことから任せたところ、完成された作品は仲村の想像を遥かに超えたものになっていた。仲村は「やっぱり、那須さんの想像力に常人が付いていくことは不可能です(笑)」と答えている。同じく柴田役の小椋正も最も印象に残っているシーンでこの場面を挙げており、撮影では那須監督から「あの山のてっぺんから、トオルが馬に乗って飛んでくる。柴田一派はあの方向を見ながら仰天して倒れてくれ!」と言われ、よくわからないまま、監督の演出どおりに演じた後、完成品として試写室であのシーンを観て、みんな「……」というリアクションだったのに、那須監督だけがどういうわけかガッツポーズしていたと語っている。永田は馬に追いかけられて馬に踏まれたと話している。

撮影記録
・1987年秋撮影。永田は撮影は2ヵ月ぐらいあったと話している。小椋の撮影初日はクライマックスで決闘場所へ向かう道路公団の黄色いトラックの荷台に仲村と乗り込み、タバコを切らした仲村に小椋が浅田飴を差し出すシーン。1987年11月8日、神奈川県立横浜立野高等学校で2度目のロケ。1987年11月9日–13日、静岡県静岡市(旧清水市・現清水区)。11月9日、 清水秋葉神社の境内にコーマンズ勢揃いのシーン。郷ミノル役の土岐光明と西役の永田博康が初対面し、2人で1時間"ガンのたれあい"を行う。永田は『恐怖のヤッちゃん』で東映京都撮影所のスタッフから、同じ東映京都で撮影した「『極道の妻たち』に出ている土岐は極悪だからシメてこい」とけしかけられていた。しかしこの極悪人は別の役者と判明し、この後一番仲良しになり、永田が新婚の土岐夫妻の家に一緒に住んだり、以降30年以上付き合いが続いているという。同じ日、ヒロシ(清水宏次朗)が入院する病院関係のシーンを夜中の1時まで撮影。特にヒロシが病院を抜けて浅野まゆみ(柏原芳恵)に会いに行くシーンとそれをトオルが追うシーンは雨を降らせてリテイクを繰り返した。11月10日、清水日の出町旧水産試験場(貿易会館)を本町警察署に作り直して、ヒロシ・トオル、鬼島(地井武男)、元村(志賀勝)、如月翔子(五十嵐いづみ)参加のロケ。11月11日、清水港近くの岸壁で、ヒロシ、トオル、菊永が牛のアドバルーンに吊るされるシーン。この日、少女隊が初参加。清水は恐怖におののいたが、周りのギャラリーは大爆笑。11月15日、午前中は撮り残しのあった東京吉祥寺で喫茶店のシーンを撮影。ヒロシが交通事故に遭う交差点も吉祥寺。午後からは日活撮影所で、トオルに蹴られて戸塚先生(大地康雄)が吹っ飛ぶワイヤーアクションを撮影。11月16日、向ヶ丘遊園で2度目の撮影後、明け方4時までアフレコ。シリーズはほぼオールアフレコと見られ、朝から翌日の朝までアフレコをやっていたという。11月17日、東京都立川市の自動車ショールーム跡地で、ヒロシ・トオルと柴田グループとの乱闘シーン。11月18日–21日、ラストの柴田グループとの乱闘シーンを茨城県高萩市の炭鉱跡で撮影。芸能人が初めて来たと大騒ぎになり、小学生から高校生までの女子が9割と、晴れ舞台の如く、当時は都会ではもう見られなくなっていたシャコタンで駆け付けた地元のツッパリが連日押し寄せ、撮影に難航。スタッフはギャラリーの整理に追われた。18日は先述のボタ山のてっぺんから車イスに縛られた清水が突き落とされるシーンの撮影。馬を駆る仲村は乗馬クラブに4日間、トータル15時間程度で馬を乗りこなした。スタッフ・キャストはここから車で約40分の日立多賀ホテルに宿泊。ここにもファンが大勢押し寄せ、仲村と清水は外出できず。11月22日、立川の自動車ショールーム跡地で2度目のロケ。11月24日、スナック「百草」設定の店は、実際に静岡(清水)の飲み屋で撮影。柴田グループに仲村と五十嵐が壁を突き破って、海に投げ込まれるシーンを撮ってクランクアップと書かれた文献もあるが、永田と小椋は三保の松原で、永田と小椋が清水と柏原に絡み、永田と小椋が清水をボコるシーンでクランクアップと話している。この日、那須監督は風邪をこじらし38–39度の熱があったが、恨みが山積していた清水たちは図って那須を海に突き落とした。

興行
三作目まで10億円以上を稼ぐ大人気シリーズではあったが、東映の営業サイドに「そろそろ危ない」という意見が出たため、第一作を除いて、二作目、三作目の併映作が「どちらかといえばもう一本あるわ」だったが、五分五分ぐらいになるようにと大人気アイドルの南野陽子の主演映画と組ませた。この年の東映はヒットすればシリーズ化を予定していた『湘南爆走族』/『本場ぢょしこうマニュアル 初恋微熱篇』、『シャコタン☆ブギ』/『名門!多古西応援団』がコケて、高岩淡東映専務も「ビー・バップ・ハイスクールシリーズが当たっているのはたまたま」、鈴木常承営業部長が「『はいからさんが通る』をつけて(配収)10億円越さなかったら『ビー・バップ・ハイスクール』もおしまいです」と発言するなど、ヤング番組に対する興行不安があった。

興行成績
当時はビデオによるヤング層の映画離れや、ビデオ化も早まり、再上映しても客が来ないといった、映画興行にとっては厳しい時代であったが、配収12億5,000万円と1988年度の邦画配収ランキングで6位に当たる大ヒットになった。高岩専務は「『はいからさんが通る』は東京撮影所の植田泰治君[注 1/東映東京撮影所の労働組合のボス(『高原に列車が走った』を参照)。]が頑張ってくれたし、『ビー・バップ・ハイスクール』は黒澤満プロデューサーが、テレビやマンガからの流れで作ったものですし、どちらも東映本体の力で稼いだ作品じゃないですから、私としては実に心苦しい限りです(笑)」などと述べている。

ビデオ
1988年に発売されたビデオも45,009本を売り上げた。本作のビデオ価格は不明だが、当時のビデオは15,000円ぐらいしたため、ビデオ売上げだけでも6億円程度あったものと見られる。from wiki.

南野陽子同類項ゴミ処刑。

で。2024081815:34(日本時間)。








"The China Syndrome - Japanese subtitles (wikiによると1979年9月15日日本公開)"

The China Syndrome is a 1979 American disaster thriller film directed by James Bridges and written by Bridges, Mike Gray, and T.S. Cook. The film stars Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas (who also produced), Scott Brady, James Hampton, Peter Donat, Richard Herd, and Wilford Brimley. It follows a television reporter and her cameraman who discover safety coverups at a nuclear power plant. "China syndrome" is a fanciful term that describes a fictional result of a nuclear meltdown, where reactor components melt through their containment structures and into the underlying earth, "all the way to China".

The China Syndrome premiered at the 1979 Cannes Film Festival, where it competed for the Palme d'Or while Lemmon received the Best Actor Prize. It was theatrically released on March 16, 1979, twelve days before the Three Mile Island nuclear accident in Dauphin County, Pennsylvania, which gave the film's subject matter an unexpected prescience. It became a critical and commercial success. Reviewers praised the film's screenplay, direction, and performances (most notably of Fonda and Lemmon), while it grossed $51.7 million on a production budget of $5.9 million. The film received four nominations at the 52nd Academy Awards; Best Actor (for Lemmon), Best Actress (for Fonda), Best Original Screenplay and Best Art Direction. from wiki.

『チャイナ・シンドローム』(原題:The China Syndrome)は、1979年制作のアメリカ映画。同年のアカデミー賞にて、主演男優賞、主演女優賞、美術賞、脚本賞などにノミネートされた。カンヌ国際映画祭のパルム・ドールにもノミネートされ、ジャック・レモンは男優賞を獲得した。

概要
原発の取材中に事故に遭遇し真実を伝えようとする女性リポーター、ずさんな管理の実態に気づき事故を防ぐために命を懸ける原発管理者、不祥事を揉み消そうとする利益優先の経営者といった人物たちの対立を描いたサスペンス映画。

タイトルの「チャイナ・シンドローム(英語版)」とは、1965年以降、原子力発電所の過酷事故を研究していた原子力技術者の間で使われていた、「核燃料が高熱によって融解(メルトダウン)して原子炉の外に漏れ出すメルトスルーと呼ばれる状態」を意味する用語。もしアメリカ合衆国の原子力発電所がメルトダウンを起こしたとしたら、融けた燃料が重力に引かれて地面を溶かしながら貫いていき、地球の中心を通り越して反対側の中国まで熔けていってしまうのではないか、というブラックジョークである。実際に原発事故でメルトダウンが起きたとしても、実際には核燃料が地球の裏側まで到達するようなことは起こらず、またアメリカ合衆国から見た地球の裏側(対蹠地)が中国というのも正しくないが、劇中に登場した「チャイナ・シンドローム」という用語は映画の公開を通じ、メルトスルーを意味する用語として一般にも広がることになった。

この映画が公開されたのは1979年3月16日であるが、それからわずか12日後の3月28日にスリーマイル島原子力発電所事故が発生し、「この映画を観た輩が事故を起こしたのではないか」等といった陰謀説が流布されたりと、全米で大きな話題となった。また、本作をきっかけにそれまで医学用語としてしか使われていなかった「シンドローム」(症候群)という言葉を、他の言葉と組み合わせて「何々シンドローム」という造語にすることが流行し、社会現象などを表す言葉としてしばしば使われるようになった。

ストーリー
キンバリー・ウェルズ(ジェーン・フォンダ)はアメリカの地方テレビ局の女性リポーター。彼女は硬派な記者を志していたが、普段は日常のたわいもないニュースを担当していた。キンバリーは原子力発電所のドキュメンタリー特番の担当となり、カメラマンのリチャード・アダムス(マイケル・ダグラス)とともに取材に赴く。コントロールルームを見学中、原子力発電所は何らかのトラブルを起こしたようだった。そこは撮影禁止の場所だったにもかかわらず、アダムスは密かにそのときのコントロールルームの様子を撮影していた。

当時何が起きたのか分からなかった二人は、そのフィルムを後日、原子力の専門家に見せる。専門家からはこれは重大な事故が起きる寸前であったと伝えられる。このまま原子炉が制御を失っていたなら、核燃料は溶解して地面を溶かしながら地球の裏の中国に向かって沈んでいき、途中で地下水と反応して水蒸気爆発を起こし、放射性物質を広範囲に撒き散らす結果になっていたという。しかし発電所からはトラブルに関する何の発表もなかった。技師でコントロールルームの責任者のジャック・ゴデル(ジャック・レモン)が計器の表示間違いに気づき、危ういところで大惨事を免れていたのだった。取材後、発電所の近くにあるバーでキンバリーとゴデルは知り合う。原子力発電に疑問を投げかける彼女に対し、原子力発電の必要性を訴えるゴデル。しかしゴデルも先日のトラブル後の対応から故障の兆候を感じ取り、わき上がる疑問を抑えることが出来なくなっていった。ゴデルは過去の安全審査資料を調べ直し、そこで先日のトラブルに繋がる重大な証拠を発見する。検査にかかる費用を削減するため、該当箇所は義務付けられているはずの検査が長期に渡って行われておらず、定期検査の結果には不正が施されていたのである。

今すぐ発電所を止めて検査を行わなければ、大惨事に繋がりかねない故障が起こりうる。危機感を訴えるゴデルとは裏腹に、原発管理者側は原子力発電の安全性を信じて疑わず、多額のコストがかかる検査など不要であるとして、ゴデルの訴えを一蹴する。そこでゴデルはキンバリーを通じ、検査に不正が施されていることをマスコミを通じて世間に告発しようとする。一方で原発管理者側は、ゴデルの行動を莫大な損失をもたらす背信行為と受け止め、暴力も辞さない実力行使に出る。ゴデルは、証拠の資料を受け取ったマスコミ側の人間が自動車事故に遭ったことを知らされ、原発管理者側が本気で阻止に来ていること、自分もまた狙われていることを悟る。

ゴデルはカーチェイスの末に執拗な追手を振り切って原子力発電所に駆け込むが、そこで彼は故障の兆候が現実のものとなり、一刻の猶予もない状態まで進行しているのを目撃する。ゴデルは説得が通用しないことを悟ると、職員を銃で脅して制御室に立て篭もる。そしてテレビ中継を通じて原発事故に繋がるトラブルを世間に告発するか、さもなければ制御室からの操作で汚染物質をばら撒き発電所を使用不能にすると脅迫する。原発管理者側はゴデルの要求を飲んでキンバリーを呼び出すが、一方で警察の突入部隊を呼び出し、またいつでもテレビ中継を中断できるよう、電力供給を断つための工作活動を開始する。しかしこの工作活動は図らずも、ゴデルが指摘した故障箇所に致命的な負荷をかけることに繋がってしまう。キンバリーによるテレビ中継が始まった直後、原発管理者側によって電力供給が絶たれるが、それを引き金として原発事故が発生する。警報が鳴り響く中、事態を悟ったゴデルは死に物狂いで原子炉の停止を試みるが、彼は警察の突入部隊によって射殺される。故障した原子炉は大惨事を起こす寸前で停止する。

原発管理者側は駆けつけたテレビ中継の取材に対し、一連の騒動はゴデルが酒に酔って錯乱して起こしたものであると主張し、原発が安全であることを強調して事故の隠蔽を図る。しかしゴデルの行動に心を動かされた同僚のテッド・スピンドラー(ウィルフォード・ブリムリー)はテレビ中継の前でゴデルを擁護する発言を行う。キンバリーも視聴者に対してゴデルの正当性を訴える。ニュース番組は電子レンジのCMによって一時中断され、映画はそのまま幕を下ろす。from wiki.

で、これまたお約束と申しましょうか。2024060315:21(日本時間)☺️

からの連想で。


火力発電ですかね(※"スリーマイルが"、イケますかね・笑。2024061807:02/日本時間)?『MANCHUKUO The Dawn of a New Era in the Far East(満州国 極東の新時代のあけぼの)』1932年。

で。2024061719:52(日本時間)。



"香淳皇后に抱かれる継宮明仁親王 (1934年撮影、満1歳頃)"



"成婚直後の皇太子裕仁親王と同妃良子女王。撮影時点では、皇太子は口髭を生やしていない。(1924年撮影)"




"次兄雍仁親王と (1922年頃) from 高松宮宣仁親王さんのwiki."

で。2024061805:33(日本時間)。

"【全篇】『乳兒の榮養』1927年|「フィルムは記録する」より ‘Film IS a Document NFAJ Historic Film Portal’"
2,379 回視聴  2024/03/08
本作品は、国立映画アーカイブが所蔵する文化・記録映画など映画作品を配信するWEBサイト「フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」https://filmisadocument.jp(制作:国立映画アーカイブ、国立情報学研究所)の公開作品です。

『乳兒の榮養』(ニュウジノエイヨウ、1927年)
文部省
15分,白黒,サイレント

母乳(自然栄養)に代わる人工栄養としての牛乳の使い方や牛乳瓶の取扱い、哺乳瓶の作り方や洗浄、飲ませ方などについて、科学的な知見に基づいた詳しい解説を行う。 

「フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」では、1922年から1936年までに製作された49作品を新たに公開いたします。この時期の前半は、文部省製作による秀作や長篇の観光映画などが注目されますが、満州事変勃発以降の作品になると、軍事色の急速な高まりを伺うことができます。国立映画アーカイブでは、今後も随時公開作品を増やしていく予定です。ぜひサイトをお訪ねください。

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This is one of the films featured on the website “Film IS a Document: NFAJ Historic Film Portal” (a joint project of the National Film Archive of Japan and the National Institute of Informatics) which streams a selection of titles from the NFAJ film collection with initial focus on cultural and documentary films.

Nyuji no eiyo (1927)
Produced by the Ministry of Education.
15 minutes, b/w, silent.

The third edition of this site presents 49 additional titles covering the years from 1922 to 1936. While the earlier years see some masterworks produced by the Ministry of Education and a feature-length tourism film,the selection after the Manchurian Incident represents the rapid growth of militarism. NFAJ plans to keep adding new titles to the site regularly. Please visit the site at https://filmisadocument.jp

"【全篇】『囘顧せよ 満洲事變 こゝに一週年』1932年|「フィルムは記録する」より ‘Film IS a Document NFAJ Historic Film Portal’"
1,886 回視聴  2024/03/08
本作品は、国立映画アーカイブが所蔵する文化・記録映画など映画作品を配信するWEBサイト「フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」https://filmisadocument.jp(制作:国立映画アーカイブ、国立情報学研究所)の公開作品です。

『囘顧せよ 満洲事變 こゝに一週年』(カイコセヨ マンシュウジヘン ココニイッシュウネン、1932年)
松竹キネマ株式會社
14分,白黒,サイレント

奉天郊外の柳条湖で南満州鉄道が爆破された事件発生から1年、この間の満洲ならびに国内における事変対応への動きを振りかえる作品。国内では、町でも海岸でも熱狂的な出征風景が展開され、満洲では陸空における軍事作戦が進行。満洲国の建国を経て、満洲ならびに上海での戦闘による戦没者が靖国神社に合祀される。 

「フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」では、1922年から1936年までに製作された49作品を新たに公開いたします。この時期の前半は、文部省製作による秀作や長篇の観光映画などが注目されますが、満州事変勃発以降の作品になると、軍事色の急速な高まりを伺うことができます。国立映画アーカイブでは、今後も随時公開作品を増やしていく予定です。ぜひサイトをお訪ねください。

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This is one of the films featured on the website “Film IS a Document: NFAJ Historic Film Portal” (a joint project of the National Film Archive of Japan and the National Institute of Informatics) which streams a selection of titles from the NFAJ film collection with initial focus on cultural and documentary films.

Kaiko seyo Manshu Jihen kokoni isshunen (1932)
Produced by Shochiku Kinema Company.
14 minutes, b/w, silent.

The third edition of this site presents 49 additional titles covering the years from 1922 to 1936. While the earlier years see some masterworks produced by the Ministry of Education and a feature-length tourism film,the selection after the Manchurian Incident represents the rapid growth of militarism. NFAJ plans to keep adding new titles to the site regularly. Please visit the site at https://filmisadocument.jp



"【全篇】『MANCHUKUO The Dawn of a New Era in the Far East (満州国 極東の新時代のあけぼの)』1932年|「フィルムは記録する」より"
2,521 回視聴  2024/03/08
本作品は、国立映画アーカイブが所蔵する文化・記録映画など映画作品を配信するWEBサイト「フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」https://filmisadocument.jp(制作:国立映画アーカイブ、国立情報学研究所)の公開作品です。

『MANCHUKUO The Dawn of a New Era in the Far East(満州国 極東の新時代のあけぼの)』(マンシュウコク キョクトウノシンジダイノアケボノ、1932年)
製作会社不詳
30分,白黒,サイレント

満洲事変勃発1周年を機に、1932年3月1日に建国した満洲国の現状と日本における親善ムードを2部構成で紹介する(中間字幕はすべて英語)。繁華な大連の街角と優雅な星ヶ浦ヤマトホテルの紹介から始まる前半では、旅順、奉天(現・瀋陽)、撫順の石油プラントと露天掘りの炭鉱、新京、哈爾浜、鴨緑江に架かる橋梁などが点描されていく。後半は日本国内における祝賀風景が描かれており、一部は『満洲事変一周年篇』と重複している。 

「フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」では、1922年から1936年までに製作された49作品を新たに公開いたします。この時期の前半は、文部省製作による秀作や長篇の観光映画などが注目されますが、満州事変勃発以降の作品になると、軍事色の急速な高まりを伺うことができます。国立映画アーカイブでは、今後も随時公開作品を増やしていく予定です。ぜひサイトをお訪ねください。

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This is one of the films featured on the website “Film IS a Document: NFAJ Historic Film Portal” (a joint project of the National Film Archive of Japan and the National Institute of Informatics) which streams a selection of titles from the NFAJ film collection with initial focus on cultural and documentary films.

Manshukoku: Kyokuto no shijidai no akebono (1932)
Productions unidentified.
30 minutes, b/w, silent.

The third edition of this site presents 49 additional titles covering the years from 1922 to 1936. While the earlier years see some masterworks produced by the Ministry of Education and a feature-length tourism film,the selection after the Manchurian Incident represents the rapid growth of militarism. NFAJ plans to keep adding new titles to the site regularly. Please visit the site at https://filmisadocument.jp

で。2024011409:51(日本時間)。




※そうそう、少なくとも、公開日は福島第一原子力発電所1号機の着工日より半年前ですね。2024011507:43(日本時間)。

"宇宙大怪獣ギララ (wikiによると1967年3月25日公開)"


『宇宙大怪獣ギララ』(うちゅうだいかいじゅうギララ)は、松竹が製作し、1967年(昭和42年)3月25日に公開されたカラー怪獣映画作品。及び、この作品に登場する架空の怪獣。

同時上映は『銀の長靴(ブーツ)』『科学の驚異 ミサイル大空を飛ぶ』。[要出典]

ストーリー
謎の発光体と遭遇したという連絡後、行方不明になった宇宙船の捜査のため、日本宇宙開発局・富士宇宙センター (FAFC) の新たな宇宙船「アストロボート」(AABガンマー号)が地球から宇宙へ向かう。月ステーション経由で帰路についたアストロボートは謎の発光体と遭遇し、謎の物質の噴霧を受ける。隊員の佐野とリーザにより、噴射ノズルに付着した物質から岩石のような発光体が採集されて地球へ持ち帰られるが、研究室に保管されたそれはカプセルから消え、研究室には発光体の白いかすと鳥のような3本指の足跡が残されていた。

翌日、FAFC宇宙基地周辺に怪獣が出現する。加藤博士たちによってギララと名づけられた怪獣は、徐々に東京方面へ移動して都心を蹂躙する。自衛隊の攻撃もまったく効果がなく、エネルギーを求めてギララは原子力発電所や水力発電所を破壊しつつ巨大化したうえ、巨大な火の玉となって空を飛び回り、エネルギーを吸収できる場所を求め続ける。

一方、白いかすに含まれる物質ギララニウムがすべてのエネルギー吸収と放射線を遮断することを突き止めた佐野たちは、ギララニウムが月の岩石に豊富に含まれることも知り、月に急行する。佐野たちは発光体の妨害やギララニウム自体から出される電磁波をかわしつつ地球に帰還するが、バーマン博士が建設した濃縮ウラン原子炉の核燃料を求め、FAFC宇宙基地にギララが出現する。破壊の爆風に巻き込まれたリーザが研究室のタンクに足を挟まれる窮地のなか、なおも基地に近づこうとするギララに対し、佐野と宮本は核燃料で基地外に誘導する作戦に打って出る。

概要
松竹が制作した唯一の怪獣映画。本作以前の日本映画界では、円谷英二のもと、東宝で「ゴジラシリーズ」を含めた「怪獣映画」が年2本のペースで公開されていたが、予算と特撮を駆使した怪獣映画の参入は、各社及び腰であった。このなか、1965年(昭和40年)に大映が『大怪獣ガメラ』を制作して怪獣映画市場に参入、大ヒットとしていた。

1966年(昭和41年)初頭に、円谷監督の興した円谷特技プロダクションによって制作されたテレビ番組『ウルトラQ』(TBS)が放映されると、これをきっかけに子供たちの間で、空前の「怪獣ブーム」が起こった。同年3月には大映が前年の『大怪獣ガメラ』の続編として『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』を『大魔神』と二本立て公開。前作を上回る大ヒットとした。

1967年(昭和42年)に入って、怪獣ブームはますます過熱。テレビでは怪獣の登場する特撮番組が目白押しとなり、映画界では東宝の「ゴジラシリーズ」、大映の「ガメラシリーズ」が両社のドル箱となっていた。この一大社会現象を背景に、当時斜陽化しつつあった邦画界の中、日活・松竹もこれを好機ととらえ、競い合って特撮怪獣映画を製作する事態となった。こうして日活が『大巨獣ガッパ』を製作し、これに対抗して松竹が製作し、大映の『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』に続き、日活の『大巨獣ガッパ』に先駆けて春休み興行に打って出たのがこの『宇宙大怪獣ギララ』である。

『映画時報』1966年11月号には「東映が劇映画と動画をミックスした『大忍術映画ワタリ』などを出し、これが当たったので日活や松竹まで特撮映画を企画し、来年(1967年)の春休みを当て込んで公開を準備している」と書かれており、『ギララ』と『ガッパ』は、『ゴジラ』『ガメラ』ではなく、『ワタリ』が切っ掛けで製作されたものである。『映画年鑑 1967年版』にも「怪獣ブーム」や「怪獣映画」といった記述は一切なく、それらは全て「特撮』「特撮映画」「特撮もの」と記述されている。『映画時報』1966年11月号には「特撮映画ラッシュも今年の特徴に加えていい」と書かれており、1966年~1967年当時の映画界では「怪獣ブーム」や「怪獣映画」という捉え方はせず、特撮を使う映画をひっくるめて特撮映画と呼んでいた。

政府もこの一大「怪獣ブーム」を背景に、海外に売れる怪獣映画による外貨獲得の狙いをもって制作融資を行った。本作は「社団法人・映画輸出振興協会」による輸出映画産業振興金融措置の融資を受けて、製作された映画である。製作費は松竹によると1億5000万円(当時)。

松竹は本作について、次のように解説している。(原文ママ。題名の「宇宙大怪獣」と「ギララ」の間には「・」が入る)

松竹では、このほど、SF(サイエンス・フィクション)的要素を盛りこんだ初の本格的特撮映画「宇宙大怪獣・ギララ」(監督二本松嘉瑞・特撮監督池田博)の製作を開始しました。すでに数年前より、大船撮影所に特殊ステージを設け、フィルム合成、色彩テストなど慎重な準備をすすめてきたのが初めて結実したものです。脚本は、元持栄美、石田守良、二本松嘉瑞の共同オリジナルで、演出には、アメリカのエール大学で映画演劇を研究、「恋人よ」、「いたずらの天才」を発表した新鋭二本松嘉瑞があたり、また特撮監督として俊英池田博監督が起用されております。(中略) 出演者は、和崎俊也、原田糸子、藤岡弘、岡田英次、木村功、園井啓介、柳沢真一、北竜二、穂積隆信のほか外人タレント、ペギー・ニール、フランツ・グルーベル、マイク・ダニングなど多彩なキャストで描く超娯楽大作でもあります。なお、現代最高のSF作家光瀬龍氏が監修にあたるのも大きな話題のひとつです。
— 松竹タイムス、『松竹タイムス 宇宙大怪獣・ギララ』

本作は宇宙を舞台にしたSF映画の体裁をとり、東宝や大映の怪獣映画と差別化が図られた。科学考証には光瀬龍が招かれ、前半部では月面基地や宇宙空間でのメカ描写などが丹念に描写された。一方で月面基地に檜風呂が登場したり、恋愛ドラマも盛り込まれるなど、「松竹大船調」の演出によって、他社とは異質な作品作りが行われ、「メロの本家でも怪獣製作」などと報じられた。ストーリーは、謎の円盤の正体が結局明かされないまま終わるなど、やや構成の難が指摘されている。

怪獣のデザインが決定すると、前年12月17日に東急ホテルで製作発表会が開かれ、島田プロデューサー、二本松監督、池田特撮監督、光瀬龍の4人が出席し、「宇宙怪獣」の模型を囲んで大々的に宣伝が行われた。

脚本準備稿は当初『宇宙大怪獣』と仮題され、マンモス植物も登場する予定だった。次に『SF宇宙大怪獣』と仮題され、アストロボートの設定が盛り込まれて「SF」が全面に押し出され、この後の最終決定稿で『SF宇宙大怪獣ギララ』と表記された。封切り公開9日前の3月16日に、『宇宙大怪獣・ギララ』と題する完成試写台本が刷られ、本作題名となっている。

キャスト
ヒロインの原田糸子は西野バレエ団出身で、デビュー2作目で主演女優となった。公開に合わせ、ギララとともに和崎柳澤、原田ら出演者4名が関東周辺の孤児施設を周り、慰問活動を行っている。

スタッフ
本作の特撮を担当したのは、元・松竹の特撮技師川上景司、前年に東宝を離れた渡辺明、小田切幸雄らによって結成された特撮請負会社「日本特撮映画株式会社」である[注釈 1/『松竹タイムス』では「協力:日本特撮KK」と誤表記しているが、「日本特撮K.K.」は同時期存在した京都の特撮プロダクションで、「日本特撮映画株式会社」とは別会社である。]。同社は同年に『ガッパ』も手掛けた。

ギララの特撮スタッフには、島倉二千六、菅沼峻、滝川重郎ら当時東宝特技課に在籍中でありながらアルバイトでこっそり参加した者たちもいた。島倉によると、彼らがロケハン先で円谷組メインスタッフとばったり顔を合わせてしまってこれがばれ、契約違反で解雇されてそのまま島倉ら数人が「日本特撮映画株式会社」(1969年解散)に合流してギララに加わることとなっている。

主題歌
「ギララのロック」
作詞:永六輔 / 作曲:いずみたく / 歌:ボニージャックス / セリフ:柳沢真一、原田糸子
「月と星のバラード」
作詞:永六輔 / 作曲:いずみたく / 歌:倍賞千恵子
JASRAC録認第10386号、出認第413161号。

映画公開に合わせ、キングレコードレーベルで、ケイブンシャからソノシートが発売された。ソノシート版では「月と星のバラード」が正主題歌扱いになっており、「ギララのロック」の歌中台詞は柳沢ではなく和崎俊也だった。俳優陣を使ったドラマが挿入される内容に、映画スチールとイラストで絵物語が構成されている。定価280円。

同じキングレコードからはシングルEPレコードも発売された。ジャケットはギララとアストロボートの写真に、倍賞千恵子やボニージャックスの顔写真が並べられたデザインとなっている。from wiki.

で。2024011409:40(日本時間)。

ある経験をした15歳と大学生が66歳の視点に立てば同世代というのは理解できますが、広島生変図は創作期間15年てことですかね(この番組は俺が録画したものですが、あのですね、こないだ北斎展を見に行って、"やっぱり実物みなきゃわからんな(実物見れば得るものはあるな)"と思いました・現状平山さんはお名前は知っている、という感じで・笑)?2024011409:17(日本時間)。





"NHKアーカイブス シルクロード・祈りの旅人 平山郁夫 (NHKクロニクルによるとアナログ総合 2009年12月12日(土) 午前10:05 〜 午前11:25放送)"

で。2024011409:00(日本時間)。


Although it is after the Meiji period、before、I uploaded a picture of Yoshinobu san here. 11月 06, 2018

Friday, 9 November 2012

conference

"He is the only one who can save Japan today."
The previous lord of the Satsuma clan Shimazu Nariakira、together with his comrades、tried to install Hitotsubashi Yoshinobu as the next shogun.

"They are just trying to destroy the social order in a frivolous fashion.'"
However、this plan failed due to strong counterattacks from their political opponents、including Ii Naosuke.

Japanese society at that time had not yet reached the age of full-fledged turbulence.
Naturally、the Tokugawa "feudal" government was wary of them.
After all、the next Tokugawa shogun was determined by custom.

※If I write it simply in my own way、the administration of the Tokugawa shogunate was strictly an internal matter within the Tokugawa clan、and it was extremely disliked by the Tokugawa shogunate that Daimyo other than the Tokugawa clan、such as Shimazu (I believe his comrades included the Yamanouchi clan of the Tosa)、interfered unnecessarily with the administration of the Tokugawa shogunate、as it was considered interference in internal affairs (there were also many of his comrades within the Tokugawa clan). 2024010715:42(japan time).

Years had passed、Yoshinobu became the shogun of the Tokugawa shogunate.
However、by the time he became the shogun、the social order had already collapsed.
And from now on、the Satsuma clan would stand in his way as his greatest enemy.

・・・・・・・・・ 

Yoshinobu requested written opinions from the feudal lords of Western Japan regarding the issue of opening Hyogo Port、but he did not wait for their responses and instead asked the Emperor for permission to open Hyogo Port to foreign countries.
However、this petition by Yoshinobu was rejected by the Emperor.
※This may have been in the form of a "petition to the Imperial Court" and "the Imperial Court's dismissal of the petition".

"At present、it is highly questionable whether Tai-kun has the power to decide on such a national policy."
British diplomats sent such texts back home regarding this matter.

Under these circumstances、Yoshinobu invited diplomats from Western countries to Osaka.

"Hyogo Port will definitely open on the promised date."
He made this clear to Western diplomats at this meeting、and he immediately began taking action to try to resolve this difficult situation.

Satsuma、Uwajima (Southern Ehime prefecture)、Tosa、Echizen (Eastern Fukui Prefecture)、eventually、four daimyo came to Osaka and began a meeting with Yoshinobu.

"It is only natural to open Hyogo Port as a free port to other countries."
This was their consensus.

"However."
Satsuma said.

"Rather than this issue、we should resolve the Choshu issue first."



Saturday, 10 November 2012

create that situation

"To restore the honor of the Choshu clan、specifically to remove their current status as enemies of the Imperial Court、isn't the first thing the Tokugawa Shogunate should do to strongly urge the Imperial Court about this?"
The lord of Satsuma claimed so.

※I think he was Hisamitsu's child. 2024010915:24(japan time).

"Yes、of course、both are important issues for Japan.
Now that the misunderstanding between the Choshu clan and us has been completely resolved and the domestic conflict has definitely ended、we need to restore order as soon as possible.
The decision to lift the Choshu domain as an enemy of the Imperial Court is a matter for the Emperor to decide、and is not something we can do anything about、but there is nothing wrong with the Tokugawa shogunate trying to solve both problems at the same time、and that is only natural."
Yoshinobu replied so.

・・・・・・・・・

"That's definitely not good.
Why are we Japanese currently in such a difficult situation?
All of this was due to the mismanagement of the Tokugawa shogunate、and to put it simply、the Tokugawa shogunate's longstanding unfair treatment of the Choshu clan.
In addition、all Japanese now know this fact.
The Tokugawa should first take the initiative to clear the name of the Choshu clan and resolve this issue once and for all.
Otherwise、the Japanese people would never believe in Tokugawa's seriousness about restoring order.
(Due to the location of Hyogo Port、it would be extremely barbaric to open the port without ensuring the safety of passageof foreign vessels through the Shimonoseki Strait.)"

During a break in the meeting、in a separate room reserved for the lord of Satsuma、Okubo continued to stubbornly insist on this.
As a result、this conference effectively reached a dead end.

Under these circumstances、Yoshinobu went to Kyoto.

"If my proposal is not accepted by the Imperial Court、I will resign from shogun.
In that case、my 80,000 military retainers would certainly think that their lord had been severely humiliated by the nobles of Kyoto.
As a result、they will prepare their weapons and invade Kyoto one after another.
If that happens、there is no doubt that the status of you nobles will be in jeopardy.
In other words、I cannot guarantee your life."
Yoshinobu said this to the nobles of the imperial court who were dealing with him.

"Your life or position may be at risk."
This silenced the opposition among Kyoto's nobility.
Therefore、these two problems were solved simultaneously.
Satsuma's plan to take advantage of the defeat of the Tokugawa shogunate and completely undermine Tokugawa's authority was thwarted.

※Of course、even if limited to the Kyoto court nobles、there would have been tremendous hatred against Yoshinobu. 2024010915:16(japan time).

※As mentioned above、I have reconstructed the text according to the flow、but I do not know when the Choshu clan was released from its position as an enemy of the Imperial Court(lol). 2024010820:31(japan time).

※"When negotiating with Asian people、a polite attitude is definitely not a good idea.
In that case、they are bound to become conceited and get out of hand.
The most effective way to negotiate with Asians is to use an attitude similar to yelling at a child.
If we threaten them a little、they will cower and go along with whatever we ask."
This seems to have been the common sense among some Westerners living in Asia at the time.
The idea is the same.※

"This time、the Tokugawa shogunate decided to forgive the Choshu clan for their longstanding crimes against the shogunate.
However、as a condition、the Tokugawa shogunate will require the submission of an apology letter addressed to shogun、handwritten by the lord of Choshu."

"What stupid things they say!
It is clear that all fault in this matter lies with Tokugawa.
It is the Tokugawa shogun who needs to submit a handwritten apology to all Japanese citizens、not to mention the Choshu clan."
Satsuma insisted so strongly.
They had already decided to fight against the Tokugawa.

"We must look for opportunities to break out into war with the Tokugawa.
If that doesn't exist、we should create that situation."
They wanted the trouble.



"天を斬る 第3話 待ち伏せ (wikiによると1969年10月20日放送)"



"天を斬る 第4話 紫の袱紗 (wikiによると1969年10月27日放送)"

で。2024011412:24(日本時間)。


"知の回廊 第78回『ギリシアから日本に来た神々』"


"知の回廊 第79回『やわらかすぎる日本語 ~日本語の光と影~』"

当然、戦後まもなく頃の映画だと思いますが。

※そうそう、肝心な事忘れてた(笑)、"ギララ進撃"の音楽、ちょっとクセになりますね(笑)。2024011414:13(日本時間)。

"32 ゴジラ進撃"


"『源氏物語』より。"

"11 「怪獣大戦争」 メインタイトル"

"13 「地球防衛軍」メインタイトル"

"14 「地球防衛軍」マーカライトファープ"

"25 「宇宙大戦争」メインタイトル"

"26 「宇宙大戦争」宇宙大戦争マーチ"

で。2024011412:31(日本時間)。


"知の回廊 第80回「困難を有する子ども」の支援を問いかける"

※そうそう。


話題にするための"例"はさておき、対象を厳密に決めれば"仕事"ですね (笑)。

"ダンバイン とぶ"

聖戦士ダンバインの音楽担当のジェフベックさんと主題歌を歌っているMIOさんはご夫婦です。

で、そういえば。

この曲はこの画像とセットだったね(笑)。

で。2024011507:34(日本時間)。


"知の回廊 第81回『液状化災害の現状』"

で。2024010117:42(日本時間)。

私の方向から来ましたゆっくりさん。今地上波テレビつけてチャンネル変えてびっくりした(ビックリのあまりご報告を・笑)。1月 01, 2024 ※15:32☜一応、最初にアップした時間(日本時間・笑)。

消します。

アメリカで結果出しまくった挙句大谷さーんは日も短い日本のワイドショータイムにショータイムの放映時間を合わせるぐらいだから最低今後10年で貨幣価値は生物の様であっても生物ではないので10分の1とかにはならんでしょう何事も無ければデッドライン純利益目標100億超え売り上げで100億超えても諸経費累進課税かどうかは知らんけど巨額税金差し引かれて意味がない(どちらのブラックマネーの融資で準備したのだろう毎日首くくり量産する勢いで利率が大変そうだ事実なら)日本マネー頼みに放映権料ぼったくるんだろうけど(基本ニュース映像かもしれんけど)、視聴率0パーねらってんですかね?

※そうそう、「何か狭くないか?」とか「またここか?」などありつつ、1試合1億円か2億円かもっとか、日本のカルト宗教法人に無税てなことはないだろうし(※現状野球は1チーム9人以上でやるものです。2024010207:40/日本時間)、試合の半分はアウェーなんだからソッチから放映権を買えば適正価格で買えるんじゃない?それとも両方の価格を合わせなきゃいけないの?地上げだねぇ。やっぱりスポーツ経済アメリカ社会全般を腐らせようという連中の陰謀じゃないの(笑)?2024010207:12(日本時間)。

ゴミは処刑ズ。

そうそう、ついでに、全く分らんで書くけど、正当なお金払ってネット広告出すのがダメで、現佐世保ゴミ処刑市長も何か買収系の選挙違反の疑惑あったけどすぐ消えたな、このメディア(家族一同殺すよ普通にやってること俺の主観でゴミだもん。)ミックスのテロによる政局時期に南極Ⅹ号ゴミは処刑ズとか、テレビ出まくるのはいいんだ?問題は需要か?イメージ映りは大切南極Ⅹ号ゴミは処刑ズ。

と、そう言えばついこないだ長崎県知事、大石さん?選挙法違反だか何だかで弁護士だかに告発され、カルトん所でも見た気がする露骨なバカゴミ処刑大学教授が何かコメントしてたみたいですが、とんだご迷惑おかけしてたらごめんなさい(笑)。ゴミは処刑ズ。2024011414:16(日本時間)。

で。2024010117:47(日本時間)。


(V)o¥o(V)

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そうそう、不倫相手初恋の人初めての人などとか忘れてるな(笑)。つうても何で此奴等ここまで同じ顔同じ体形同じ言動になれるのかね?劣等人種的特徴?当然皆殺。

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